人事委員会とは、任命権者から独立した専門的かつ中立的な立場から人事行政に関する事務を公正、効率的に処理する機関です。
地方公務員法第7条第1項では、「都道府県及び地方自治法第252条の19第1項の指定都市は、条例で人事委員会を置くものとする。」と規定されており、政令指定都市においては、人事委員会の設置が義務付けられています。
静岡市では、平成17年1月14日に人事委員会を設置しました。
人事委員会は3人の委員によって組織され、地方公務員法第8条第1項で規定されている人事委員会の権限に属する事務を処理するため、事務局(任用課、審査給与課)が置かれています。
主な業務は、
・ 職員の採用試験の実施
・ 職員の給与勧告
・ 勤務条件に関する措置要求及び不利益処分の不服申立ての公平審査
・ 人事制度に関する調査研究
などで、人事行政の運営に関して、議会や各任命権者に対して意見の申し出や勧告を行うことができます。
| 氏名 | 就任日 | 任期 | |
|---|---|---|---|
|
委員長 |
向坂 達也 | 平成17年1月14日 |
平成21年1月14日 |
|
委員 |
居城 舜子 | 平成17年1月14日 |
平成20年1月14日 |
|
委員 |
三浦 勝 | 平成18年6月1日 |
平成19年1月14日 |
地方公務員法第8条第1項に規定された人事委員会の主な権限は、以下に掲げるものです。
・ 人事行政に関する事項について調査すること。
・ 給与、勤務条件等職員に関する制度について研究を行い、その成果を議会若しく
は市長に提出すること
・ 職員に関する条例の制定又は改廃に関し、議会及び市長に意見を申し出ること
・ 人事行政の運営に関し、任命権者に勧告すること
・ 給与、勤務条件等に関し講ずべき措置について、議会及び市長に勧告すること
・ 職員の競争試験及び選考に関する事務を行うこと
・ 職員に対する給与の支払いを監理すること
・ 職員の勤務条件に関する措置の要求を審査、判定すること
・ 職員に対する不利益処分の不服申立てに対する裁決又は決定をすること
・ 職員の苦情を処理すること
・ 職員団体を登録すること
・ 労働基準監督機関としての職権を行使すること
これらは、各任命権者(市長・教育委員会等)の人事権が適正に行使されるよう、また、公正・効率的な人事行政の運営が確保されるように、専門的・中立的な立場としての人事委員会に認められている権限です。
上記の権限は、その性質により、「行政的権限」、「準立法的権限」、「準司法的権限」に分けられます。
[行政的権限]
専門的・中立的な人事機関として、競争試験又は選考の実施、
人事行政の運営について任命権者への報告、勧告等をする権限
[準立法的権限]
独立した行政機関として、法律又は条例に基づき規則を制定する権限
[準司法的権限]
職員と任命権者との間に紛議が生じたときに審査・裁定等を行う権限