☆オンライン(電子)申請
平成
☆電子署名と電子証明書
インターネット上におけるデジタル文書については、誰が文書を作成したのかがわかりにくく、他人への成りすましが簡単で、改ざん・加工が容易にできてしまい、その痕跡が残りません。
そのため、申請・届出をインターネットで行うためには、デジタル文書を誰が作ったのかを明らかにし、送信途中で改ざんされていないのかを保証する、確かな本人確認ができるセキュリティ確保の手段( 電子署名 )が必要となります。
そこで、確かな本人確認ができるセキュリティ確保の手段(電子署名)を提供する制度として、 平成16年1月29日(木)から公的個人認証サービスが開始されました。
この公的個人認証サービスにおいて、 印鑑登録証明書にあたる”電子証明書”を取得 し、電子署名を作成 することにより、厚生労働省や国税庁などへの申請・届出をインターネットで行なうことが可能となります。
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(注意1)
インターネットで申請・届出を行なうには、
自宅のパソコンにICカードのデータを読み書きできる装置(ICカードリーダライタ)が必要です。静岡市で発行している住民基本台帳カードの仕様に適合したICカードリーダライタを用意してください。
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静岡市の住民基本台帳カードに適合するICカードリーダライタの検索
公的個人認証ポータルサイト )
(注意2) 公的個人認証サービスの利用に必要となるパソコン等の仕様について は、 公的個人認証ポータルサイト で確認してください。 ( 公的個人認証サービスポータルサイト )
(注意3)
自宅のパソコンを電子申請できる環境にするためにはいくつかのクライアント用のソフトウェアを回線でダウンロードする必要がある場合があります。
(自宅の回線環境によっては多くの時間がかかる場合もあります。)
☆電子申請が可能な業務
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電子申請
の 対象業務 |
静岡市 の業務 静岡市では、市税(法人市民税・固定資産税の償却資産)について、電子申請を開始します。 詳しくはこちらをご覧ください。 国(省庁)の行政手続き については 電子政府総合窓口(e-Gov) をご覧ください。 国税庁 静岡県を含む名古屋国税局管内では、所得税と個人事業者の消費税の申告について、電子申告のサービスが開始されます。 国土交通省 |
☆電子証明書(公的個人認証)を取得するには
電子証明書を取得するには住民基本台帳カードが必要となります。お持ちでない方は 住民基本台帳カードの交付 を 事前に 受けてください。(「住民基本台帳カードについて」)
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@住民基本台帳カードの取得方法 |
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(電子証明書を取得するには、このカードが必要です。) 住民基本台帳カードを取得するには、下記の案内をお読みのうえ、戸籍住民課窓口へ申請してください。 住民基本台帳カード交付申請の案内 (PDF形式、32KB) (持ち物詳細) (PDF形式、28KB) 交付申請書 はA4判普通紙(白)に印刷してご利用いただけます。また、窓口にも用意してあります。 住民基本台帳カード交付申請書(記載例) (PDF形式、54KB) 住民基本台帳カード交付申請書 (PDF形式、54KB)
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A 電子証明書 の取得方法 |
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※ お住まい以外の区役所(蒲原支所を含む)でも申請することができます。
発行申請書
はA4判普通紙(白)に印刷してご利用いただけます。
電子証明書新規発行/更新申請書(記載例) (PDF形式、132KB) 電子証明書新規発行/更新申請書 (PDF形式、126KB)
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<以下の場合は取得した電子証明書が失効しますのでご注意ください。>
1.結婚するなど、氏名が変更になった場合は失効します。
2.引越など、住所が変更になった場合は失効(※1)します。
3.発行してから3年が経過した場合は失効します。
(有効期間は3年です。継続する場合は更新手続きが必要となります。)
4.自ら失効の申請を行うことも可能です。(窓口申請、または自宅のパソコンによる申請)
5.パスワードは5回連続で間違えるとカードはロックされ使用できなくなります(ロックを解除するには窓口で「ロック解除の申請」が必要となります。)
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政令市移行に伴うお知らせ (※1)
平成17年4月1日、静岡市では3つの行政区(葵区、駿河区、清水区)が設置され、また、清水区では「清水町」と「清水村松地先新田」を除き、町字に冠した「清水」は削除されましたが、この
政令市移行に伴う住所変更は電子証明書の失効には該当しません
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<電子証明書の利用で留意する点>
公的個人認証サービス(電子証明書)の利用について (PDF)
公的個人認証サービス利用のご案内
(静岡県 PDF)
(フィンガープリント値、ポータルサイト等の案内)
公的個人認証サービスポータルサイト (公的個人認証サービス都道府県協議会)
☆電子証明では住民基本台帳ネットワークシステムを利用します
住民基本台帳ネットワークシステム
から公的個人認証サービスに対して、異動等失効情報(公的個人認証サービスを受けている住民が住所や氏名が変わったり、死亡の事実が生じた情報)を提供することにより、正確な本人確認を実現することが可能となります。
行政手続のオンライン化に際し、住民票の写しの添付に代えて本人確認情報を提供することを可能とするため、行政手続オンライン化法整備法において住民基本台帳法を改正して、住民基本台帳ネットワークシステムを利用することができる事務を
行政手続等のオンライン化に伴う住民基本台帳法の改正の概要 (総務省)
(参考)
静岡県ホームページ (公的個人認証)
利用者ガイド (公的個人認証サービス都道府県協議会、PDF 648KB)
総務省ホームページ (電子政府・電子自治体における住基ネットの役割)
電子署名に係る地方公共団体の認証業務に関する法律(公的個人認証法)の概要(ポイント) (総務省資料)
行政手続オンライン化関係三法(総務省)
「電子署名に係る地方公共団体の認証業務に関する法律」(公的個人認証法)