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(10) DV(ドメスティックバイオレンス)
及び ストーカー行為等の被害者への支援措置 |
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平成16年7月1日より住民票などの請求に係るドメスティック・バイオレンス及びストーカー行為などの被害者への支援措置が開始されました。
●「ドメスティックバイオレンス」とは・・・・・
→ 配偶者からの身体に対する暴力又は心身に有害な影響を及ぼす言動のこと
●「ストーカー行為」とは・・・・・
→ 同一の者に対し、つきまとい等を反復して行う行為のこと
☆支援措置の内容
「住民票の写し」及び「戸籍の附票」の交付や閲覧の制限
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・原則として加害者からの交付請求を不当な請求として拒否します。
(加害者からの交付請求がやむを得ないと判断される場合は”提出先に直接交付”するなどとします。) |
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・成りすまし防止のため、被害者(=支援対象者)からの交付請求にも、その都度ご本人の確認をさせていただきます。また、郵便請求及び代理人や使者からの請求には原則応じられません。 (ただし、事前に支援対象者から「代理人や使者からの請求」についての相談があれば可能とします。) |
| 3 | ・第三者からの交付請求については、請求者の本人確認や請求事由について厳格な審査を行ないます。 |
| 4 | ・支援対象者を閲覧簿から除きます。 |
☆支援措置を受けるには
ドメスティック・バイオレンス及びストーカー行為等の被害者(※1)であり、警察に相談(※2)され、支援の必要性があると判断された方が対象になります。 更に市役所(区役所)への申出(※3)が必要になります。
また、申出する場合は本人確認資料が必要となります。 詳しくは戸籍住民課までお問い合わせください。
※1 「ドメスティック・バイオレンスの被害者であり、生命または身体に危害を受ける恐れがある者」、及び、「ストーカー行為等の被害者であり、反復してつきまとい等を受ける恐れがある者」 ※2 警察署(生活安全課)へ被害届(相談含む)を提出している者 (または、提出する予定の者) ※3 相談はどの区役所でも受けられますが、申し出は住所地か本籍がある区役所です。
※ 支援措置の必要性について警察の意見を聞き、審査した結果を申出者に連絡します。支援措置は支援開始の連絡日から1年間です。(延長申請も可能です。)
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※ 申出書は各区役所の戸籍住民課窓口、または警察署(生活安全課)に置いてあります。
( ダウンロードも可能です。 → 「申出書」 )
関 連 情 報
配偶者からの暴力被害者支援情報 (内閣府/男女共同参画局)
住民基本台帳の一部の写しの閲覧及び住民票の写し等の交付に関する省令
葵区役所 戸籍住民課
電話(054)221−1061
〒420−8602
静岡市葵区追手町5番1号
駿河区役所 戸籍住民課
電話(054)287−8611
〒422−8550
静岡市駿河区南八幡町10番40号
清水区役所 戸籍住民課
電話(054)354−2126〒424−8702
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