手続きについて
1 住居表示の設定申請について
(1)住居表示の設定申請はどこですればよいですか?
(2)住居表示の設定申請には何が必要ですか?
(3)住居表示の設定申請は誰が行ってもいいのですか?
(4)住居表示の設定申請はいつ行えばいいですか?
(5)住居表示を設定するまでにどのぐらい時間がかかりますか?
2 証明書の発行について
(1)住居表示によって住所が変わったことを証明する書類が欲しい。
(2)行政区が設置されたことを証明する書類が欲しい。
(3)静岡市と清水市あるいは静岡市と蒲原町とが合併したことを証明する書類が欲しい。
建物を建てる場所の区役所のまちづくり振興課で手続きして下さい。建築場所以外の区役所では手続きできませんのでご注意下さい。
| 葵区まちづくり振興課 | 葵区追手町5番1号 | 054-221-1595 |
| 駿河区まちづくり振興課 | 駿河区南八幡町10番40号 | 054-287-8697 |
| 清水区まちづくり振興課 | 清水区旭町6番8号 | 054-354-2170
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住居表示の申請に必要なものは、建築確認申請書一式のうち、
| 建築確認済証の写し | 建物の所有者や底地の地番等が分かる1枚目だけで構いません |
| 公図の写し | 法務局が発行する土地の配置・形状等が分かる地図です。建築確認申請の際に使用されたもののコピーで構いません。 |
| 建物の配置図 | 建物が街区のどの場所に位置するかが判る図面 |
| 建物の平面図 | 建物の大きさ、玄関の位置が判る図面(内部詳細図は不要)
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の4つです。いずれもコピーで構いません。印鑑、手数料は必要ありません。
建築主ご本人の他、建設業者、行政書士、不動産業者等、代理の方でも構いません。
建築に着工した後、建物が完成するまでに行って下さい。(建築確認許可が下りても建築に至らない場合もありますので、着工した後に手続きを行って下さい。)
状況により設定までの時間が異なりますので、住居表示設定申請時に窓口で確認してください。
住居表示で住所が変更になった方には、住居表示証明書を発行します。住居表示証明書には、「○△町○○番地」が「○□町□番△号」に○年○月○日に変わったという内容が記載されています。
証明書は、葵区、駿河区、清水区の区役所のまちづくり振興課で発行します。まちづくり振興課では、いずれの区の証明書であっても発行することができます。
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葵区まちづくり振興課 | 葵区追手町5番1号 | 054-221-1595 |
駿河区まちづくり振興課 | 駿河区南八幡町10番40号 | 054-287-8697 |
清水区まちづくり振興課 | 清水区旭町6番8号 | 054-354-2170
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証明書は、住居表示を実施した時にその場所に住民登録をしていた人を名宛人として発行しています。現在、そこに住んでいても、住居表示を実施した時に住民登録をされていない場合は、発行できませんのでご注意下さい。
静岡市では、区が設置されたことを証明する書類として、葵区、駿河区、清水区それぞれについての行政区設置証明書を発行しています。手数料は無料です。
発行は、各区役所の戸籍住民課やまちづくり振興課、市内各所の市民サービスコーナー、公民館等で行っています。
郵送をご希望の方は、
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@どの区についての証明書が必要なのか |
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A何枚必要か
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を明記して、必要な料金分の切手を貼った返信用封筒を同封の上、
〒420-8602
静岡市葵区追手町5番1号
静岡市役所 区政課 区政・住居表示担当
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までお送りください。
静岡市では、旧静岡市と旧清水市との合併、及び静岡市と蒲原町との合併について証明する書類として、それぞれ合併証明書を発行しています。手数料は無料です。
発行は、各区役所の戸籍住民課やまちづくり振興課、市内各所の市民サービスコーナー、公民館等で行っています。
郵送をご希望の方は、
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@どの旧自治体についての証明書が必要なのか |
| A何枚必要か
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を明記して、必要な料金分の切手を貼った返信用封筒を同封の上、
〒420-8602
静岡市葵区追手町5番1号
静岡市役所 区政課 区政・住居表示担当
|
までお送りください。
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