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自転車等駐車場(駐輪場)附置義務の届出について

 静岡市では、公共の場所における自転車等の駐車秩序を確立することにより、良好な都市環境を保持し、安全で快適な市民生活の実現を図ることを目的として「静岡市自転車等の駐車秩序に関する条例」を制定しています。

 同条例では、放置自転車対策の一環として「自転車等駐車場の附置義務」を規定し、自転車等の最終駐車需要を大量に生じさせる施設の設置者に対して、施設の利用者等のために必要な自転車等駐車場の設置を義務付けています。

○静岡市自転車等の駐車秩序に関する条例 【PDF】
○静岡市自転車等の駐車秩序に関する条例施行規則 【PDF】
○静岡市自転車等駐車場附置義務概要版(パンフレット) 【PDF】


指定区域

静岡市内の都市計画法第8条第1項第1号に規定する「商業地域」及び「近隣商業地域」
※対象地域等の詳しい情報は都市計画課ホームページにあります、「静岡市都市計画情報インターネット提供サービス」をご参照下さい。

適用条件

上記の「指定区域」内において対象用途に供する一定規模以上の施設の新築(建替えの場合を含む)及び増築をする場合は適用されます。
(既存施設や施設の用途変更の場合には適用されません。)

対象施設

施設の用途 店舗面積等の規模 自転車等駐輪場の規模
小売店舗 400uを超えるもの 店舗面積等20uごとに1台
銀行・その他これに類する施設 500uを超えるもの 店舗面積等25uごとに1台
映画館・遊技場 300uを超えるもの 店舗面積等15uごとに1台
専修学校・その他これに類する施設 600uを超えるもの 店舗面積等30uごとに1台
事務所 2,000uを超えるもの 店舗面積等100uごとに1台
※遊技場・・パチンコ、ゲームセンターその他これらに類するもの
※銀行その他これに類する施設で規則に定めるもの・・・・銀行関係、郵便局保険・証券会社等
※専修学校その他これに類する施設で規則に定めるもの・・学校、文化・体育施設等
※複合用途施設については、各用途別の算出後の合計が20台以上 である時は、その合計数が設置義務対象台数となります。
(20台未満の場合には対象となりません)
※施設用途がわからない場合については、下記の問い合わせ先にご連絡下さい。

【施設の構造及び設備等】
・自転車等駐車場の設置場所は、当該施設若しくはその敷地内又は施設から概ね100m以内に設置して下さい。
・利用者の安全が確保され、自転車等が有効に駐車できるものとして下さい。
・利用者への周知を図るため、看板等を設置して下さい。

自転車等駐車場(駐輪場)設置届出書の提出について

附置義務の対象となる施設又は増築する場合は、建築確認申請10日前 に「自転車等駐車場設置届出書」を提出して下さい。

【提出書類】
・自転車等駐車場設置(変更)届出書【様式第1号】 【PDF】 or 【word】
・施設及び自転車等駐車場の付近見取図
・施設及び自転車等駐車場の配置図
・施設の各階平面図・自転車等駐車場の平面図
・自転車等駐車場の構造図
(立体式自転車等駐車場及び特殊な装置を用いる自転車等駐車場に限る。)
・店舗等面積の積算内訳表
・自転車等駐車場の規模の算出計算書

【届出内容に変更が生じた場合】
・駐輪場の位置や規模等を変更する時は、上記提出書類を添付し変更届を提出して下さい。

自転車等駐車場附置義務に関するよくあるQとA

問合せ先

静岡市 都市局 都市計画部 交通政策課 企画担当
TEL   054−221−1471
FAX   054−221−1060
E-mail  kotsu@city.shizuoka.lg.jp

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