静岡市では、公共の場所における自転車等の駐車秩序を確立することにより、良好な都市環境を保持し、安全で快適な市民生活の実現を図ることを目的として「静岡市自転車等の駐車秩序に関する条例」を制定しています。
同条例では、放置自転車対策の一環として「自転車等駐車場の附置義務」を規定し、自転車等の最終駐車需要を大量に生じさせる施設の設置者に対して、施設の利用者等のために必要な自転車等駐車場の設置を義務付けています。
○静岡市自転車等の駐車秩序に関する条例 【PDF】
○静岡市自転車等の駐車秩序に関する条例施行規則 【PDF】
○静岡市自転車等駐車場附置義務概要版(パンフレット) 【PDF】
上記の「指定区域」内において対象用途に供する一定規模以上の施設の新築(建替えの場合を含む)及び増築をする場合は適用されます。
(既存施設や施設の用途変更の場合には適用されません。)
| 施設の用途 | 店舗面積等の規模 | 自転車等駐輪場の規模 |
| 小売店舗 | 400uを超えるもの | 店舗面積等20uごとに1台 |
| 銀行・その他これに類する施設 | 500uを超えるもの | 店舗面積等25uごとに1台 |
| 映画館・遊技場 | 300uを超えるもの | 店舗面積等15uごとに1台 |
| 専修学校・その他これに類する施設 | 600uを超えるもの | 店舗面積等30uごとに1台 |
| 事務所 | 2,000uを超えるもの | 店舗面積等100uごとに1台 |
附置義務の対象となる施設又は増築する場合は、建築確認申請10日前 に「自転車等駐車場設置届出書」を提出して下さい。
【提出書類】
・自転車等駐車場設置(変更)届出書【様式第1号】 【PDF】 or 【word】
・施設及び自転車等駐車場の付近見取図
・施設及び自転車等駐車場の配置図
・施設の各階平面図・自転車等駐車場の平面図
・自転車等駐車場の構造図
(立体式自転車等駐車場及び特殊な装置を用いる自転車等駐車場に限る。)
・店舗等面積の積算内訳表
・自転車等駐車場の規模の算出計算書
【届出内容に変更が生じた場合】
・駐輪場の位置や規模等を変更する時は、上記提出書類を添付し変更届を提出して下さい。