特定路外駐車場の届出について
高齢者障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(バリアフリー新法)が平成18年12月20日施行され、法第2条第1項11号に規定する「特定路外駐車場」を設置する際には、「特定路外駐車場移動円滑化基準」に適合させ、届出が必要となりました。
対象となる駐車場
【対象となる駐車場】
@一般公共の用に供する駐車場 (駐車場法第2条第2号)
A自動車の駐車場の用に供する部分(駐車マスの部分)の面積が合計500u以上
B駐車料金を徴収するもの
※ただし、道路附属物の駐車場、公園施設としての駐車場、建築物である駐車場、
建築物に附属する駐車場は対象となりません。
「一般公共の用に供する駐車場」とは・・・
不特定多数のの者が営業時間において、自由にこれを利用できる状態のものを言います。
店舗・病院等の駐車場であっても、専用駐車場と明示することに加え、例えば、駐車場の出入口に管理人等が
一般の利用を排除しているなど、厳密に当該建築物の利用のみの利用に限定されている場合以外は「一般公共
の用に供する」と解されます。
また、月極駐車場のように駐車スペースの使用が特定の自動車のみの場合は、対象になりません。
【構造及び設備に関する基準】
高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令(バリアフリー新法施行令)第17条に記載されている
下記の基準に適合した駐車施設を設置すること。
・車いす用の駐車施設を1箇所以上設けること。
・駐車ますの幅は3.5m以上とすること。
・車いす用の施設の表示をすること。
・路外駐車場移動等円滑経路をできるだけ短くすること。
なお、バリアフリー新法第2条第17項に規定する「特別特定建築物」で床面積が合計2,000u以上の新築、増築、改築、
用途変更をする際には、建築物移動等円滑化基準に適合させなければなりません。
設置の届出について
【設置の届出について】
届出が必要な駐車場については、「特定路外駐車場設置(変更)届出書」及び添付図面等の提出が必要となります。
提出時期については、建築確認申請の10日前までにお願いします。
【提出書類について】
下記の書類を1部提出してください。
★都市計画区域内、路外届出駐車場、平面駐車場の場合
■駐車場法第2条に基づく「路外駐車場設置(変更)届出書」
■「路外駐車場設置(変更)届出書」に関する資料
■特定路外駐車場設置(変更)届出書に添付する書類 (様式第2号)
■車いす使用者用駐車施設、移動円滑化経路、その他主要施設を表示した平面図(1/200)
■路外駐車場管理規程(変更)届出書
■駐車場管理規程
★都市計画区域内、路外駐車場、立体駐車場の場合
■駐車場法第2条に基づく「駐車場設置(変更)届出書」
■「路外駐車場設置(変更)届出書」に関連する資料
■路外駐車場管理規程(変更)届出書
■駐車場管理規程
★都市計画区域外、路外届出駐車場、平面駐車場の場合
■「特定路外駐車場設置(変更)届出書」 (様式第1号)
■特定路外駐車場の位置を表示した地形図 1/10,000以上
■特定路外駐車場の区域の平面 1/200以上
■車いす使用者用駐車施設、移動等円滑化経路、その他主要施設を表示した平面図 (1/200以上)
※変更が生じた時には変更届を提出し、変更しようとする事項に係る図面を添付すること。
関係法令
○高齢者・障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(バリアフリー新法)
(PDF)
○高齢者・障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令(バリアフリー新法施行令)
(PDF)
○移動等円滑化のために必要な特定路外駐車場の構造及び設備に関する基準を定める省令
(PDF)
届出書類様式
問合せ先
静岡市 都市局 都市計画部 交通政策課 企画担当
電話:054−221−1471
FAX:054−221−1060
Eメール:kotsu@city.shizuoka.lg.jp
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