駐車施設の附置義務の届出について
静岡市では昭和40年から商業地域、近隣商業地域及び周辺地区(昭和56年に加わりました。)内で一定規模以上の建築物の新築、増築、用途の変更をする場合は、原則としてその敷地または、建築物内に駐車施設を設置していただくよう、「静岡市における建築物に附置する駐車施設に関する条例」を定めています。
○静岡市における建築物に附置する駐車施設に関する条例 (PDF)
○静岡市における建築物に附置する駐車施設に関する条例施行規則 (PDF)
○駐車場附置義務条例のパンフレット (PDF)
附置義務対象となる地域
(葵・駿河区)
商業地域・近隣商業地域(全て)
(清水区)
商業地域・近隣商業地域・周辺地区の一部地域 〈参考〉 駐車場附置義務対象地域
対象となる施設と附置義務台数
【対象施設】
建築物の用途が特定用途の場合1,000u、非特定用途の場合は2,000uを超えるもの
特定用途部分と非特定用途部分が併せ持つ施設では延床面積(特定用途+非特定用途/2)が1,000uを超えるものが
対象となります。 (周辺地区は2,000u以上が対象)
※対象延床面積:建築物の延床面積から駐車施設部分を除いた部分
●特定用途:駐車場法第20条第1項(駐車場法施行令第18条)で定められている用途
劇場、映画館、演芸場、観覧場、放送用スタジオ、公会堂、集会場、展示場、
結婚式場、斎場、旅館、ホテル、バー、舞踏場、遊技場、ボーリング場、体育館
百貨店その他店舗、事務所、病院、卸売市場、倉庫及び工場
●非特定用途:上記特定用途以外の用途
例)マンション、アパート、共同住宅
学校(ただし、小学校・中学校・盲学校・聾学校・養護学校などは除く)
福祉施設(老人ホーム)、診療所 等
●適用の除外を受けるもの:仮設建築物(建築基準法第85条)
小学校・中学校・盲学校・聾学校・養護学校
【必要な台数】
●特定用途・・・延床面積150u毎1台
●非特定用途・・延床面積450u毎1台
●周辺地区・・・延床面積200u毎1台
※小規模建築物6,000uに満たない建築物と大規模建築物10,000uを超える事務所については、緩和措置があります。
○駐車場台数算定方法
(PDF)
【駐車マスの大きさ】
1台あたりの駐車マスは幅2.3メートル以上奥行5.0メートル以上が必要です。
ただし附置する台数の10分の3(少数切り上げ)については幅2.5メートル奥行6.0メートルで設置し、少なくとも1台分は幅3.5メートル奥行6.0メートルを設けてください。
駐車場施設設置届出の提出について
【駐車場施設設置届出の提出について】
附置義務の対象となる施設の設置又は増築する場合は、建築確認申請の10日前までに「駐車場施設設置届出書」を提出してください。
【提出書類】
■付近の見取り図(位置図)
方位、道路、目標となる物件及び駐車施設を設けなければいけない建築物との距離
■配置図(1/200以上)
縮尺、方位、位置、規模、敷地境界線、駐車施設内外の自動車の通路及び幅員並びに敷地が接する
道路の位置及び幅員
■各階平面図(1/100以上)
縮尺、方位、間取り及び規模並びに駐車施設内外の道路及び幅員 [駐車施設]
縮尺、方位、間取り及び客室用地 [建 築 物]
■各階の配置図
縮尺、方位、位置、規模、駐車施設内外の自動車の通路及び幅員並びに敷地が接する道路の位置及び幅員
[駐車施設]
縮尺、方位、敷地の境界線及び敷地における建築物の位置並びに敷地が接する道路の位置及び幅員
[建 築 物]
■機械式駐車場の場合は、国土交通大臣の認定書(写)
■面積計算書
敷地面積・延床面積・階層別延床面積・用途別床面積等の求積が記載されたもの
■駐車施設台数算定書
■借地または時間貸し駐車場を利用する場合は契約書又は覚書
[静岡市における建築物に附置する駐車施設に関する条例 第9条関係]
※駐車場の位置や規模等を変更する時は、上記提出書類を添付し変更届を提出してください。
駐車場附置義務に関するよくあるQとA
○駐車場附置義務に関するよくあるQとA
(PDF)