固定資産税は、土地、家屋、償却資産(これらを総称して「固定資産」と言います)の所有者に対して課税されます。
【納税義務者】
1月1日現在、区内に固定資産を所有している人(原則として、固定資産課税台帳に所有者として登録されている人)
【税額計算方法】
課税標準額×税率(1.4%)
課税の対象となる『土地』とは、田、畑、宅地、塩田、鉱泉地、池沼、山林、牧場、原野、その他の土地をいい、『家屋』とは、住家、店舗、工場(発電所及び変電所を含む。)、倉庫、その他の建物をいいます。
【課税標準額】
土地、家屋については、総務大臣が定めた固定資産評価基準に基づき、3年ごとに評価替えを行い、価格を決定し、原則としてこの価格をもとに算出します。
【免税点】
同一の人が区内に所有する土地・家屋に対して課する固定資産税の課税標準額の合計が次の額に満たない場合には課税されません。
土地:30万円 家屋:20万円
◆土地の課税
・くわしくはこちらをご覧ください⇒ 土地の課税について
◆家屋の課税
・くわしくはこちらをご覧ください⇒ 家屋の課税について
・冷蔵倉庫用家屋の評価基準の改正について⇒ 冷蔵倉庫用家屋の評価基準の改正
◎各種申請書・申告書のダウンロード
・くわしくはこちらをご覧ください⇒ 各種申請書・申告書
『償却資産』とは、会社や個人で工場や商店などを経営している人が、その事業のために用いることができる次のような事業用資産をいいます。
たとえば、パソコンを家庭用として使用している場合は課税の対象となりませんが、事業用として使用している場合には課税対象となります。
1.構築物(広告塔・塀・舗装など)
2.機械および装置(旋盤・ボール盤・印刷機・製茶機・機械式駐車設備など)
3.船舶
4.航空機
5.車両および運搬具(貨物・客車・トロッコ・大型特殊自動車など)
6.工具・器具・備品(測定工具・パソコン・エアコン・机・いす・厨房用品など)
※自動車税、軽自動車税の対象となる自動車等は除かれます。
【課税標準額】
償却資産については、個々の資産の取得価額または前年度の価格を基に算出します。
【免税点】
同一の人が区内に所有する償却資産に対して課する固定資産税の課税標準額の合計が次の額に満たない場合には課税されません。
償却資産:150万円
◆償却資産の課税
・くわしくはこちらをご覧ください⇒償却資産の課税について
都市計画事業または土地区画整理事業に要する費用にあてるための目的税で、固定資産税とあわせて納めていただくことになっています。
【納税義務者】
1月1日現在、都市計画区域のうち、市街化区域内に所在する土地及び家屋を所有している人
【税額計算方法】
課税標準額×税率(0.3%)
※旧蒲原町及び旧由比町の区域については、平成22年度分まで、税率は0.2%です。
【課税標準額】
固定資産税と同じく、土地および家屋の価格を基に算出します。
土地の投機的取得および保有を抑制し、宅地の供給促進を図るため、土地の保有または取得に対して課税されます。
(平成15年度以降、当分の間、新たな課税は行なわれません。)
土地担当 電話:054−221−1046
駿河市税事務所 (駿河区南八幡町10番40号 駿河区役所庁舎2階)
土地担当 電話:054−287−8663
清水市税事務所 (清水区旭町6番8号 静岡市役所清水庁舎2階)
土地担当 電話:054−354−2080・2081