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児童手当

児童手当は、平成22年4月から子ども手当に変わります。子ども手当の詳細ページは作成中です。しばらくお待ちください。
 
 児童手当制度とは、児童を養育している方に手当を支給することにより、家庭における生活の安定と、 児童の健全な育成及び資質の向上を目的としています。
 
支給対象者
 小学校6年生までの児童を養育している方に支給されます。ただし、養育者の所得が 一定額以上の場合には、支給されません。
 
手当額(月額)
 3歳未満の児童一律 10,000円 
 3歳以上の児童 
  第1子、第2子  5,000円
  第3子以降   10,000円
 ※第1子、第2子等の判定は、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるお子さんをすべて含んで判定します。
 
支給月
 認定請求をした日の属する月の翌月から開始(一部特例があります。)され、 支給事由の消滅した日の属する月分で終わります。なお、原則として毎年2月、6月、10月に、それぞれの前月分までが13日 (休日の場合は前日に)支給されます。


所得制限限度額

 養育者の前年(1月から5月までの月分の手当てについては前々年)の所得が所得制限限度額以上の場合は支給されません。なお、所得制限限度額は加入している年金(国民年金、厚生年金等の別)及び税法上の扶養親族等の数により異なります。
 
所得制限限度額

扶養親族等の人数

児童手当 (国民年金加入者、年金未加入者)
平成21年度
0人 4,600,000円
1人 4,980,000円
2人 5,360,000円
3人 5,740,000円
4人 6,120,000円
5人 6,500,000円
 

厚生年金などの加入者の場合、特例により以下の限度額が適用されます。

扶養親族等の人数 特例給付 (厚生年金及び各種共済組合加入者に限る)
平成21年度
0人 5,320,000円
1人 5,700,000円
2人 6,080,000円
3人 6,460,000円
4人 6,840,000円
5人 7,220,000円
  1. 社会保険料、生命保険料等の控除額として一律8万円を所得金額から控除します。
  2. 雑損、医療費、小規模共済掛金控除があれば、その額を所得金額から控除します。
  3. 老人扶養親族等がある場合は、上記所得限度額に6万円加算。
  4. 障害者27万円、特別障害者40万円、寡婦(夫)27万円、特別寡婦35万円を所得金額から控除します。
    ※  所得制限限度額は年度によって異なる場合があります。
 

請求に必要なもの

・認印
・請求者名義の普通預金通帳(郵便局以外)
・請求者本人の健康保険証または年金加入証明書(請求者が厚生年金加入の場合)
・1月1日現在に静岡市以外の市町村に居住していた方は、その市町村の発行する所得証明書
その他必要に応じて書類を提出していただくことがあります。

児童手当を受給中の方へ

 毎年6月が新年度の現況届提出期間となっております。 6月上旬頃現況届を郵送しますので、6月1日現在の状況でご記入していただきご提出してください。 現況届の提出がない場合は、その年度の児童手当は支給されません。
 
 就職・退職等による年金資格の変更時には、必ずご連絡ください。 児童手当の受給資格が変更となる場合があります。

 養育状況等に変更が生じた場合は届出が必要となります。

所得超過等で却下になった方へ

 児童手当は6月から新年度となりますので、翌年5月に再度申請すれば、認定となる場合があります。
 認定請求したときは被用者(サラリーマン等で厚生年金及び共済年金加入者)でなかった方で、その後被用者になった方は 所得制限限度額が異なりますので、 再度請求すれば認定となる場合があります。

問い合わせ

葵福祉事務所 保育児童課 給付担当 電話:054-221-1093
駿河福祉事務所 保育児童課 給付担当 電話:054-287-8674
清水福祉事務所 保育児童課 給付担当 電話:054-354-2120
清水福祉事務所 蒲原出張所 福祉担当 電話:054-385-7790

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