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扶養親族等の人数 |
児童手当 (国民年金加入者、年金未加入者) | |
| 平成21年度 | ||
| 0人 | 4,600,000円 | |
| 1人 | 4,980,000円 | |
| 2人 | 5,360,000円 | |
| 3人 | 5,740,000円 | |
| 4人 | 6,120,000円 | |
| 5人 | 6,500,000円 | |
厚生年金などの加入者の場合、特例により以下の限度額が適用されます。
| 扶養親族等の人数 | 特例給付 (厚生年金及び各種共済組合加入者に限る) | |
| 平成21年度 | ||
| 0人 | 5,320,000円 | |
| 1人 | 5,700,000円 | |
| 2人 | 6,080,000円 | |
| 3人 | 6,460,000円 | |
| 4人 | 6,840,000円 | |
| 5人 | 7,220,000円 | |
・認印
・請求者名義の普通預金通帳(郵便局以外)
・請求者本人の健康保険証または年金加入証明書(請求者が厚生年金加入の場合)
・1月1日現在に静岡市以外の市町村に居住していた方は、その市町村の発行する所得証明書
その他必要に応じて書類を提出していただくことがあります。
毎年6月が新年度の現況届提出期間となっております。 6月上旬頃現況届を郵送しますので、6月1日現在の状況でご記入していただきご提出してください。 現況届の提出がない場合は、その年度の児童手当は支給されません。
就職・退職等による年金資格の変更時には、必ずご連絡ください。 児童手当の受給資格が変更となる場合があります。
養育状況等に変更が生じた場合は届出が必要となります。
児童手当は6月から新年度となりますので、翌年5月に再度申請すれば、認定となる場合があります。
認定請求したときは被用者(サラリーマン等で厚生年金及び共済年金加入者)でなかった方で、その後被用者になった方は 所得制限限度額が異なりますので、 再度請求すれば認定となる場合があります。
葵福祉事務所 保育児童課 給付担当 電話:054-221-1093
駿河福祉事務所 保育児童課 給付担当 電話:054-287-8674
清水福祉事務所 保育児童課 給付担当 電話:054-354-2120
清水福祉事務所 蒲原出張所 福祉担当 電話:054-385-7790