生後1歳未満のお子さんを養育する人が、家事や育児をすることが困難で、ほかに家事や育児を行う人がいないご家庭や3歳未満の乳幼児を2人以上養育するご家庭、また妊娠中で体調不良により家事、育児の援助を必要とする家庭へ、静岡市と契約を結んだ事業者からヘルパーを派遣し、身の回りの世話や育児などを援助する制度です。
静岡市に在住する方で
(1)生後1歳未満の乳児を養育する人が、家事や育児をすることが困難で、他に家事や育児をする人がいないご家庭
(2)3歳未満の乳幼児(満3歳の誕生日の前日まで)2人以上を養育するご家庭
(3)妊娠中で体調不良により家事、育児の援助を必要とする家庭
(1)家事に関する援助
・食事の準備及び後片付け
・衣類の洗濯や補修
・居室等の掃除、整頓
・生活必需品の買い物
・関係機関との連絡調整など
(2)育児に関する援助
・授乳
・おむつ交換
・沐浴援助
・適切な育児環境の整備など
※詳しくは、「利用にあたって」をご覧ください。
(1)利用時間
午前8時から午後6時まで
1回2時間以内、1日2回まで(連続して4時間の利用も可能です。)
(2)利用回数
(1)単胎児 延べ30回まで(満1歳の誕生日の前日まで)
(2)多子 1年間ごと延べ30回まで(満3歳の誕生日の前日まで)
(3)妊婦 延べ20回(出産日まで)
(3)利用者負担金
1時間当たり900円
※次の世帯の方は、一部市が負担する場合がありますので、ご相談ください。
・生活保護世帯・一人親世帯で市民税非課税世帯 無料
・市民税非課税世帯(一人親世帯を除く) 450円
○あらかじめ登録が必要です。
子育て支援ヘルパー派遣事業利用者登録申請書
登録は、母子手帳交付後からできます。
・ヘルパー派遣事業利用者登録申出書を各区福祉事務所保育児童課へ提出してください。
・「子育て支援ヘルパー派遣事業利用者登録証」を交付します。
○利用日が決まりましたら、市と契約をしている事業者へ直接連絡し、予約をしてください。
事業者一覧
○あらかじめ確定した利用日等の変更、中止の連絡は事業者へ直接行ってください。
○ 新たに事業に参入する場合手続き
静岡市子育て支援ヘルパー派遣事業実施要綱に定められている手続きをしてください。
また、仕様書及び「利用にあたって」を参考に業務内容をご確認ください。
静岡市子育て支援ヘルパー派遣事業実施要綱
仕様書
静岡市子育て支援ヘルパー派遣事業事業所届出書(様式第4号)
○ 事業実施に伴う関係書類
事業所の登録の内容に変更が生じた場合
静岡市子育て支援ヘルパー派遣事業事業所届出書(様式第4号)
事業実施後の提出書類
子育て支援ヘルパー派遣確認書(様式別紙1)
子育て支援ヘルパー派遣事業実施報告書(様式別紙2)
子育て支援ヘルパー派遣事業委託料請求書(様式別紙3)
詳しいことは、各福祉事務所 保育児童課へお問い合わせください。
葵 区福祉事務所 保育児童課 054−221−1096
駿河区福祉事務所 保育児童課 054−287−8675
清水区福祉事務所 保育児童課 054−354−2119