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有料老人ホーム

◆有料老人ホームとは
 入居している高齢者に「食事の提供」、「入浴、排せつ又は食事の介護」、「洗濯、掃除等の家事」、「健康管理」のいずれかのサービスを提供するホームです。
 ホームの設置者に資格や条件はなく、株式会社、有限会社、社会福祉法人などの様々な法人が事業主体となり得ます。
 また、有料老人ホーム設置者には、老人福祉法第29条の規定により設置届の提出などが義務付けられているほか、「静岡市有料老人ホーム設置運営指導指針(PDF 462KB)」に適合した事業運営となるよう、ホーム建設前に静岡市と事前協議を行っていただく必要があります。
 
 ☆静岡市内の有料老人ホーム一覧
 ☆静岡市内各ホームの利用料等の概要(平成24年4月1日)(PDF 228KB)
 
 有料老人ホームには下表のような類型があり、それぞれサービス内容等が異なります。
・有料老人ホームの類型

類 型

類型の説明

介護付有料老人ホーム(一般型特定施設入居者生活介護)
  介護等のサービスが付いた高齢者向けの居住施設です。
介護が必要となった場合も、当該有料老人ホームが提供する特定施設入居者生活介護を利用しながら当該有料老人ホームの居室で生活を継続することが可能です。
(介護サービスは有料老人ホームの職員が提供します。特定施設入居者生活介護の指定を受けていない有料老人ホームについては介護付と表示することはできません。)
介護付有料老人ホーム(外部サービス利用型特定施設入居者生活介護)
  介護等のサービスが付いた高齢者向けの居住施設です。
介護が必要となった場合も、当該有料老人ホームが提供する特定施設入居者生活介護を利用しながら当該有料老人ホームの居室で生活を継続することが可能です。
(有料老人ホームの職員が安否確認や計画作成等を実施し、介護サービスは委託先の介護サービス事業所が提供します。特定施設入居者生活介護の指定を受けていない有料老人ホームについては介護付と表示することはできません。)
※現在、静岡市内にこの類型のホームはありません。
住宅型有料老人ホーム(注)
  生活支援等のサービスが付いた高齢者向けの居住施設です。
介護が必要となった場合、入居者自身の選択により、地域の訪問介護等の介護サービスを利用しながら当該有料老人ホームの居室での生活を継続することが可能です。
健康型有料老人ホーム(注)
  食事等のサービスが付いた高齢者向けの居住施設です。介護が必要となった場合には、契約を解除し退去しなければなりません。
※現在、静岡市内にこの類型のホームはありません。
(注)特定施設入居者生活介護の指定を受けていないホームにあっては、広告、パンフレット等において「介護付き」、「ケア付き」等の表示を行ってはいけません。


問い合わせ先

高齢者福祉課 高齢者施設担当 TEL 054−221−1201
                      FAX 054−221−1090

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