エネルギー使用の合理化に関する法律(以下「省エネ法」という)により、床面積の合計が300u以上の建築物を新築・増改築、また床面積が2,000u以上の建築物の大規模修繕等する場合、建築主は省エネルギー措置の届出をすることが義務付けられています。また、省エネルギー措置の届出を行った建築物に対して、定期的に維持保全の状況の報告も義務づけられています。
※平成21,22年に省エネ法が改正されました。
主な改正内容は以下のとおりです。
★ 平成21年4月1日施行
大規模な建築物(床面積の合計が2,000u以上)の建築時等における届出に係る省エネ措置が著しく不十分である場合に、所管行政庁は変更指示に従わない者に対し、公表に加え、指示に係る措置をとることを命令することができるようになりました。
○改正の概要
1.省エネ措置の届出 様式の変更
2.大規模な建築物(2,000u以上)の省エネ措置が著しく不十分である場合の 命令の導入
3.登録建築物調査機関による省エネ措置の維持保全状況に係る調査の制度化
4.住宅を建築し販売する住宅供給事業者に対し、その新築する特定住宅の省エネ性能の向上を促す措置の導入
5.建築物の設計施工を行うものに対し、省エネ性能の向上及び当該性能の表示に関する国土交通大臣の指導・助言
6.建築物の販売又は賃貸の事業を行う者に対し、省エネ性能の表示による一般消費者への情報提供の努力義務を明示。
★ 平成22年4月1日施行
一定の中小規模の建築物(床面積の合計が300u以上)について、新築・増改築時における省エネ措置の届出及び維持保全の状況の報告が義務づけられました。
◆省エネ法改正の関係法令は国土交通省のホームページをご参照下さい。
国土交通省のホームページはこちら から
@ 届出の対象となる建築物及び届出者
床面積が300u以上の建築物(住宅を含む)の新築、増改築、また床面積が
2,000u以上の建築物の大規模修繕等をしようとする建築主
*届出対象となる住宅・建築物の規模の考え方 こちら
*建築物(非住宅)の省エネルギー基準の構成 こちら
A 届出方法について
特定建築物の工事着手予定日の21日前までに届出書を正、副各1部を提出
(副はその場で確認、受付押印後返却)
また、届出書に記載した事項を変更した時は、速やかに変更届出書を提出
してください。
B 届出様式について
届出様式、判断基準等は、こちら
*:平成22年4月1日施行対応用【BEST(省エネ計画書作成支援ツール)】
一般社団法人 日本サステナブル・ビルディング・コンソーシアム(JSBC)
より床面積の合計が300u以上5,000u未満の、住宅を除く業務系建築物全般
を対象とした、簡単な入力で建築物の省エネ措置の届出に必要な計算を行い
、そのまま届出書として利用できる出力機能を持ったツールが開発され無料
配布されています。
@ 定期報告の報告対象者及び報告時期
報告対象者は、省エネ措置の届出を行った者(当該建築物が譲渡された場
合はその譲渡された者)となりますが、届出を行った者又は譲渡された者と
、当該建築物の管理者が異なる場合は、当該管理者が、報告対象者となりま
す。報告時期は、所管行政庁(静岡市)に対して最初の届出後3年ごと(3
年目の年度内)に報告することになります。
※平成21年7月より、「登録建築物調査機関」でも調査・報告ができるよう
になりました。
詳細は「登録建築物調査機関」に直接お問い合わせ下さい。
A 届出方法について
当該年度4月1日から翌年3月31日までに正、副各1部を提出
※副本の返却方法として郵送を希望される方は、お手数ですが返信用封筒
(返却先住所・氏名を記載し、必要な切手を貼付したもの)も提出して下
さい。
B 届出様式について
届出様式はこちら
※報告に関しては、省エネ措置に関する届出を行った建築士等に相談して
ください。
静岡市長(所管行政庁)あてに届出 (静岡市内全域)
静岡市葵区追手町5番1号 静岡市役所 新館5階
静岡市 都市局建築部 建築指導課
○省エネ法の届出について
審査担当 電話:054-221-1259
○省エネ法の定期報告について
指導担当 電話:054-221-1267
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財団法人 建築環境・省エネルギー機構のホームページをご参照下さい。
静岡市 都市局建築部 建築指導課
○省エネ法の届出について
審査担当 電話:054-221-1259
○省エネ法の定期報告について
指導担当 電話:054-221-1267