ナビゲーションをスキップ

耐震改修促進法について

 平成7年1月17日に発生した阪神・淡路大震災では、建築物に多数の被害が生じ、6,400人以上の方が犠牲となりました。犠牲となった方の8割弱が建築物の倒壊等による圧死・窒息死によるものでした。その際、建築物の被害は昭和56年5月31日以前の旧耐震基準による建築物に集中したことから、現行の耐震基準を満たさない建築物の耐震性の向上を図ることにより、地震による建築物の被害を未然に防止することを目的に建築物の耐震改修の促進に関する法律(以下「耐震改修促進法」といいます。)が制定されました。
 この法律のポイントとしては、以下のとおりです。
@国土交通大臣は建築物の耐震診断及び耐震改修の促進を図るための基本的な方針(基本方針)を定めなければならない
A都道府県は建築物の耐震診断及び耐震改修の促進を図るための計画(都道府県耐震改修促進計画)を定める
B市町村は建築物の耐震診断及び耐震改修の促進を図るための計画を定めるよう努める
C特定建築物の所有者は耐震診断、耐震改修を行うよう努めなければならない
D建築物の耐震改修をしようとする者は、建築物の耐震改修の計画の認定を申請することができる



静岡市耐震改修促進計画について

 静岡市耐震改修促進計画を改定しました。(平成23年3月)
 計画策定3年後において、住宅及び多数の者が利用する建築物の耐震化率の検証を行った結果、平成27年度末における目標耐震化率90%を達成できると判断したことにより、施策等の見直しをせずに数字の変更だけを行い改訂版としました。

 静岡市耐震改修促進計画(改定版)はこちら(3.22MB)

 静岡市耐震改修促進計画の策定時の概要についてはこちら(1.21MB)

特定建築物の所有者の努力義務

 耐震改修促進法に定められている多数の者が利用する建築物等(以下「特定建築物(97.6KB)」といいます。)のうち、現行の耐震基準を満たない建築物の所有者は、耐震診断を行い、必要に応じ耐震改修を行うよう努めなければならないとされています。
 また、特定建築物については所管行政庁の指導や助言、そして用途・規模によっては指示等の対象となります。


計画の認定について

計画の認定を受けたときの特例

【建築基準法の特例】
 @既存不適格建築物の制限の緩和
   耐震規定以外の不適格事項の存続がやむを得ないと認められる場合は、既存不
  適格建築物の制限が緩和されます。
 A耐火建築物に係る制限の緩和
   耐震性の向上のために耐火建築物に壁を設けたり、柱の補強を行う結果、耐火
  建築物に係る規定に適合しないことがやむを得ないと認められ、かつ、一定の条件
  を満たし防火上及び避難上支障がないと認められる場合は、当該規定は適用され
  ません。
 B建築確認の手続きの特例
   建築確認が必要な改修工事(増築(柱の径や壁の厚さを増加させ、又は柱や壁の
  ない部分に柱や壁を設けることにより建築物の延べ面積を増加させるものに限りま
  す。)、大規模の修繕、大規模の模様替え)であっても、確認申請手続きが不要と
  なり、手数料も免除されます。

【低利子融資制度】
  耐震改修促進法に基づき、静岡市の認定を受けて耐震改修工事を行う場合、下記
 の機関で低利の融資を受けることができます。対象建築物が定められていますので、
 詳細は下記までお問い合わせください。

 ○静岡県経済産業部商工業局商工金融課 電話番号:054-221-2513
  災害防止対策資金(静岡県中小企業向け制度融資)

相談窓口

 静岡市内の建築物について耐震改修計画の認定を受ける場合は、静岡市建築指導課管理・安全推進担当までご相談下さい。

静岡市建築物の耐震改修の促進に関する法律施行細則について

施行細則制定に関する意見公募結果について
施行細則制定に関する意見公募ついて【受付終了】

問い合わせ

静岡市 都市局 建築部 建築指導課
 管理・安全推進担当
  電話:054−221−1124

▲ページトップへ