○狭あい道路拡幅整備事業とは・・・
この事業は幅員が4m未満の道路を4mの道路に拡幅整備をすることにより、災害に強く快適な住環境をつくることを目的としています。
建築基準法では幅員4m未満の狭い道路に接した敷地で建築行為をする場合は、道路によっては幅員が4mに拡幅される位置まで敷地を後退しなければなりません。
その道路後退に係る拡幅用地を市に寄附をしていただける場合は、それに伴う諸手続きに係る費用を助成します。
なお、この事業に該当する道路は、建築基準法第42条第2項の規定により静岡市が指定し、かつ静岡市道に認定された道路となります。
○助成金の交付対象
・申請等の事務手続き
・道路拡幅用地の寄附の申出
・道路拡幅用地内撤去等の工事
・安全な塀の築造
・擁壁の築造
※助成金の交付を受けるには、事前の申請が必要となります。
※さらに隅切り用地を寄附していただける場合には奨励金が交付されます。
静岡市 都市局 建築部 建築指導課
狭あい道路担当
電話:054−221−1238