災害に強いまちづくりを促進するため、昭和56年5月31日以前に建築されたもの又は同日において建築中であった木造住宅の耐震補強工事を実施する所有者に対して補助金を交付する制度です。
わが家の専門家診断又は耐震精密診断で、耐震評点が1.0未満のものを0.3以上上げ1.0以上にする補強工事が対象です。
補助限度額は、一般世帯で30万円、高齢者等(※)世帯で50万円です。
また、より倒壊の危険度の高い耐震評点0.4未満の世帯へは15万円上乗せとなり、一般世帯で45万円、高齢者等(※)世帯で65万円です。(高齢者等(※)世帯の詳細は、下記の表参照。)
(注意)耐震評点が0.4未満の場合の判定は、補強計画時の耐震診断に限ります。
補助金の申請は耐震補強工事を実施する前に行なってください。
工事を行なった後の申請では補助金がでません。
◎ 手続き方法、申請書式ダウンロードはこちら
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世帯 |
耐震評点 |
補助限度額 |
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一般 |
0.4以上 |
30万円 |
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0.4未満 |
45万円 | |
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高齢者等 |
0.4以上 |
50万円 |
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0.4未満 |
65万円 |
(注意)耐震評点が0.4未満の場合の判定は、補強計画時の耐震診断に限ります。
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世帯構成員のすべてが65歳以上である | |
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2 |
世帯構成員のすべてが65歳以上の者及び15歳未満の者又は18歳未満で就学している者により構成されている |
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3 |
世帯構成員が身体障害程度等級 1級又は2級の身体障害者手帳の交付を受けている |
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4 |
世帯構成員が療育手帳の交付を受けている |
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5 |
世帯構成員が精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている |
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6 |
世帯構成員が介護保険法に基づく要介護、要支援者(介護保険被保険者証に要介護、要支援の記載)を受けている |
(※1) 世帯とは門戸を一にして生活する者の単位をいう。
(※2) 上表1及び2において、事業の完了までに65歳に達する見込みのものは、65歳以上とみなす。
静岡市 都市局 建築部 建築指導課
管理・安全推進担当
電話:054−221−1124