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中高層建築物条例

ゆずりあいの心で 新しい環境づくりを

中高層建築物条例とは?
静岡市中高層建築物の建築に係る紛争及び調整に関する条例
(静岡市中高層建築物の建築に係る紛争の予防及び調整に関する同条例施行規則)

 この条例は、中高層建築物の建築に伴う紛争の予防と調整に関する手続きを定めた手続き条例です。(建築基準法の確認申請等の手続きを阻害するものではありません。)

 建築主と住民とが話し合い、紛争を未然に防止することを目的としています。そのために、建築主は建築予定地に「計画のお知らせ看板」を設置し、隣接住民に計画の説明をするなど、確認申請の提出前に住民に建築計画を周知することを規定しています。
 紛争が生じた場合は、相互の立場を尊重し、ゆずりあいの心を持って話し合うことにより、自主的な解決に努めるよう定められており、市は側面より協力をします。
 また、自主的解決に至らなかった場合のあっせん、調停についても規定されています。


中高層建築物条例 全体フロー

適用建築物

区域

用途地域

建物高さ

住居系

第1種 低層住居専用地域
第2種 低層住居専用地域
第1種 中高層住居専用地域
第2種 中高層住居専用地域
第1種 住居地域
第2種 住居地域
準住居地域
指定なし(都市計画区域内)

10mを超えるもの 
(10mはOK)

非住居系

上記の区域以外
 (用途地域の指定を受けた区域内)

15mを超えるもの 
(15mはOK)

ダウンロード・リンク

問い合わせ

静岡市 都市局 建築部 建築指導課
 指導担当
  電話:054−221−1267

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