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乳幼児医療費助成事業 【受給者証の交付について】

乳児睡眠中の画像

 お子さんの健やかな成長と、ご家庭の経済的負担軽減のため、乳幼児が病気やケガなどで医療機関に入院・通院したときの保険診療医療費の一部を助成しています。


乳幼児医療費助成制度のごあんない

 

1.助成の対象者は 

入院・通院ともに

0歳〜6歳(小学校入学前の3月31日まで)

  上記の年齢で、静岡市に住所がある方です。

ただし、次の方は対象になりません。

 (1)健康保険に加入していない方。

 (2)重度心身障害者(児)医療費助成金受給者証をお持ちの方。

 (3)生活保護受給世帯の方。

 

2.乳幼児医療費受給者証をお渡しします。

  赤ちゃんが生まれた時や、静岡市に転入して来られた方は、受給者証の新規交付申請を

 行ってください。

  

  (1)この医療費助成を受けるには、乳幼児さん本人の健康保険証と「乳幼児医療費

     受給者証」が必要です。各区役所の保育児童課や各地域の保健福祉センターの

     窓口で交付申請手続きをしてください。

 

 (2)「郵送」による申請書の受け付けが可能です。                    

     ◆窓口での申請手続きが出来ないとき

      ・新生児の健康保険証が出来上がっていない場合

      ・転入の方で所得額の確認できる書類が揃っていない場合 など

     申請に必要な書類が揃いましたら、

     直接、子育て支援課 給付担当 宛てに郵送してください

        →→→ 申請書確認後、受給者証をご自宅へ郵送いたします。       

 

 (3)交付申請に必要なものは?

 @乳幼児医療費受給者証交付申請書

 A認め印(スタンプ式は不可)

 B健康保険証(乳幼児の氏名が記載されているもの) 

  ※ただし郵送で申請の場合はコピーを添付してください。

   健康保険証の 記号・番号、保険者名、所在、保険者番号、被保険者名

   (国保の場合は世帯主名)、被扶養者名などが読み取れるように。

 C所得額が確認できる書類  → (注)ご家族で静岡市に転入されて来た場

  合(静岡市に住民票がなかった方)や、単身赴任などで主たる生計維持者が

  静岡市以外の市町村に住んでいる方などが必要となります。 

  ★所得証明書や源泉徴収票などの本書を他の窓口でも使用される方は、

   あらかじめコピーをご用意ください。

  ★誰の分が必要なの? → 主たる生計維持者の所得額が確認できる書類が

   必要です。主たる生計維持者とは、乳幼児を養育する家族のうち、所得額

   の一番多い人を指します。

  ★いつの分が必要なの?またその基準日は? → 交付申請をしようとする

 乳幼児が静岡市の住民となった年の1月1日現在を基準日とします。その

 基準日に主たる生計維持者が静岡市に住民票が無かった場合、次表に掲げ

 る年分の書類必要となります。(ご転入の方で必要書類が不明な場合

 担当課までお問い合わせください。)

乳幼児が静岡市の住民となった月が(受給資格発生月)

1月〜5月の場合

6月〜12月の場合

「前々年」の所得額が

 確認できる書類

「前年」の所得額が

 確認できる書類

 

  

 (4)受給者証を急ぎ必要な方は、上記申請に必要なものをご持参のうえ、直接

     子育て支援課、清水区役所保育児童課、清水保健福祉センター、蒲原保健福祉

     センターの窓口へ交付申請してください。

 

  (5)乳幼児医療費受給者証の交付前に受診(保険診療分に限る)したときには、

    申請による払い戻し助成が受けられます。

    →→→「8.申請による払い戻し助成を受ける場合【償還払い】

        をご覧ください。

 

 

3.受給者証の使い方

   受給者証を健康保険証といっしょに病院や薬局などの窓口へ提出してください。

   診療を受けるたび、毎回必ず提出してください。

   静岡市発行の受給者証は、静岡市内と静岡県内の医療機関等でご使用いただけます。

 

 

   乳幼児医療費受給者証 見本 

乳幼児医療費受給者証見本 おもて 乳幼児医療費受給者証見本 うら

 

 

4.負担額と助成額 (助成対象となる医療費は、保険診療分の医療費です。)

            

入院

対象年齢

0歳〜6歳(小学校入学前の3月31日まで)

負担金

負担金はありません。

全額、静岡市が助成します。

通院

対象年齢

0歳〜1歳の誕生月の末日

負担金

負担金はありません。

全額、静岡市が助成します。

対象年齢

1歳〜6歳(小学校入学前の3月31日まで)

負担金

1回500円(月4回を上限とする)。

これを越える額と院外処方箋による薬代につい

ては、静岡市が助成します。

 

5.ご注意ください。

 (1)お子さまの健康保険証がないと受給者証は使用できません。

 (2)静岡県外の医療機関では受給者証は使用できません。

    ※ただし、申請による払い戻し助成が受けられます。

     →→→「8.申請による払い戻し助成を受ける場合【償還払い】

        をご覧ください。

 (3)交通事故など第三者の行為によるケガなどの治療に受給者証は使用できません。

 (4)保険診療の対象とならない費用(初診料、入院証明書料、健康診、おむつ代、

    差額ベット料、薬の容器代など)と、入院時食事療養費の標準負担額は、自己負担

    (実費)となります。

 (5)高額療養費などの健康保険からの給付があるときは、静岡市が被保険者様に代わっ

    て保険者に請求し受領することになりますので、被保険者の方には、委任状を提出

   していただきます。(理由:静岡市が保険者に代わり一旦立て替え払いをするため)

    なお、世帯合算高額療養費給付に該当する場合など、保険者によっては事務処理

   上、直接被保険者様に家族分の高額療養費を全額支払うことがあります。

   その場合は、静岡市が被保険者様に乳幼児医療費部分について請求することになり

   ますので、ご承知おきください。(※但し、被保険者様や保護者様に新たな経済的

   ご負担が生じるものではありません。)

 

6.受給者証を返していただくとき。(受給資格が失われるとき)

  次の場合は受給資格を喪失します。

  資格が喪失した時は速やかに各区役所の保育児童課または各地域の保健福祉センターに

  受給者証をお返しください。受給者証のご返却は郵送または代理人でも可能です。

(1)市外へ転出されるとき

(2)健康保険の資格がなくなったとき

(3)重度心身障害者(児)医療費助成金受給者証を受け取ったとき

(4)生活保護受給者世帯になったとき  など

   ※受給資格がなくなった後に受給者証を使用された場合は、助成した医療費を市へ

    返還していただきます

 

7.次の場合は届け出が必要です。

  各区役所の保育児童課または各地域の保健福祉センターで手続きをしてください。

  手続きには、認め印、健康保険証、受給者証(紛失した場合を除く)をご持参ください。

 (1)加入している健康保険に変更があったとき。

 (2)住所、氏名が変わったとき。

 (3)保護者や主たる生計維持者が変わったとき。

    (※所得額の確認できる書類が必要な場合があります。)

 (4)受給者証を紛失、破損、汚したときなどは、申請による受給者証の再交付ができ

    す。※受給者証を急ぎ必要な場合は、各区役所の保育児童課または各地域の

    保健福祉センターへお問い合わせください。)

 

 

医療費の払い戻し助成

 

8.申請による払い戻し助成を受ける場合【償還払い】

 

(1)次の場合は、各区役所の保育児童課または各地域の保健福祉センターで、直接

  申請手続きをしてください。代理人でも申請可能です。保険診療分医療費のうち自己

  負担した部分などの払い戻し助成が受けられます。

  ただし、入院等で高額療養費に該当する場合は、健康保険組合などの保険者から高額

  療養費給付を受けた後での払い戻し申請となります

@受給者証の交付前に受診したとき

A静岡県外の医療機関で受診したとき

B補装具の支払い、保険給付に準じて行われる“はり灸”師の施術を受けたとき

C未熟児養育医療・自立支援医療(育成医療および精神医療)・小児慢性特定疾患

 治療研究事業の公費負担医療において徴収された自己負担金

D電話再診等やむを得ない理由により受給者証を提出できずに受診した場合

E訪問看護を受けたとき

 

(2)申請に必要なものは

@乳幼児医療費受給者証

A病院等の領収証書  

 (注)◆ただし次の4項目が記載されている保険診療分の領収証書に限ります。

      a.受診された乳幼児の名前

      b.受診日   

      c.保険診療分の金額(点数)  

      d.病院等の印(領収印や担当者確認印)

    ◆1ヵ月健診などの保険診療外の領収証書や、10割診療の領収証書

     では受付ができません。

    ◆会計の際、レシートタイプの領収証書の場合には上記4項目を確認

     のうえ、必要事項が不足の場合は必ず記入をしてもらってください。      

B認め印(スタンプ式は不可)

C健康保険証(乳幼児の名前が記載されているもの)

D助成金の口座振込先のわかるもの。(郵便局、貯蓄口座は除く。)  

 保護者様ご指定の金融機関口座へ助成金を振込みます。

 「金融機関名」「支店名」「口座の種類」「口座番号」を控えてきてください。

E補装具(コルセット等)の支払い助成については、更に次のものが必要となります。

  a.「医師の補装具装着必要証明(写し)」

  b.「業者の代金領収書(写し)」

  c.「保険給付の支給額が確認できる書類」

F入院などで高額療養費に該当し健康保険組合等の保険者から高額療養費の給付を

 すでに受けられた場合や、時間外診療等の10割診療の領収書を健康保険組合等へ

 提出し保険診療扱いに該当した場合などでは、保険者(健保組合等)より「保険

 給付支給決定通知書や振込通知書(又は明細書)」が送付されます。償還払い申

 請時には、その通知書を一緒に提出してください。

 

(3)申請の期限等  

    申請書の提出は、受診された月の翌月以降に、その1ケ月間にかかった医療費を

   まとめて申請してください。なお、受診した日から1年を超えると申請の受け付け

   ができません。1年以内に申請してください。

 

 

受給者証の更新手続き

9.受給者証には有効期限があり、更新の手続き(更新申請書の提出)が必要です。

更新手続きとは、乳幼児医療費助成を引き続き受ける要件があるかどうかを確認する

ためのものです。この更新申請がないと新しい受給者証が交付できなくなり、医療費

助成を受けられない場合がありますので、ご注意ください。

(更新申請の時期が近づきましたら、別途ご通知を郵送いたします。) 

 

 

 

●申請書・届出書ダウンロード  ●リンク  

問い合わせ先 および 受給者証交付申請書を郵送する場合のあて先

 〓 問い合わせ先 〓
 
  各区役所 保育児童課 給付担当
   葵 区(2階) でんわ 054−221−1093
   駿河区(2階) でんわ 054−287−8674
   清水区(1階) でんわ 054−354−2035
 
  または、各地域の保健福祉センター(市内9箇所)へお問い合わせください。
 
 
 郵送の場合の宛て先
 
   420−8602 静岡市葵区追手町5番1号
   子育て支援課 給付担当(乳幼児医療費助成)
         でんわ 054−221−1381
         FAX 054−251−1063 
 
 
 

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