| 1 基本方針 | 2 簡易水道事業の概要 | 3 水源から給水栓までの水質管理上の留意点 | 4 検査地点 |
| 5 配水系統と検査地点 | 6 水質検査項目と検査頻度 | 7 臨時の水質検査 | 8から11 |
| 8 水質の検査方法 | |
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水質検査は、水道部水質管理課及び民間業者に委託し、水質基準項目及び水質管理目標設定項目の検査方法は、国が定めた水道水の検査方法(「水質基準に関する省令の規定に基づき、厚生労働大臣が定める方法」)によって行います。なお、その他の項目の検査方法は、上水試験法(日本水道協会)等によって行います。 |
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| 9 水質検査計画及び水質検査結果の公表 | |
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水質検査計画は毎年度作成し、上下水道局のホームページ等に掲載します。又、公表した水質検査計画に基づき水質検査を行い、その結果は上下水道局のホームページ等に掲載するとともに、より詳細なデータは、水質年報を作成して公表します。 |
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| 10 水質検査の精度と信頼性の保証 | |
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当課では、安全でおいしくて清浄な水道水の品質を保証するために、本市の水質管理課に検査を依頼しております。 |
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| 11 関係者との連携 | |
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水道水が原因で水質事故が発生した場合には、市の保健衛生部等関係部局と連携して、水質検査等の対応を行います。 また、水源で水質汚染事故が発生した場合には、河川管理者及び市の環境創造部等関係部局などと密接な連絡体制で情報交換を図りながら、静岡市水質汚染事故対応マニュアルに基づいて、迅速な現地調査を行うとともに、取水場、浄水場等の水道施設で適切な対策を実施します。 |
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