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H20簡易水道水質検査計画(7 臨時の水質検査)

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1 基本方針 2 簡易水道事業の概要 3 水源から給水栓までの水質管理上の留意点 4 検査地点
5 配水系統と検査地点 6 水質検査項目と検査頻度 7 臨時の水質検査 8から11

7 臨時の水質検査
 

 水源等で、次のような水質変化があり、その変化に対応した浄水処理を行うことができず、給水栓の水が水質基準に適合しないおそれがある場合には、水源、浄水場及び給水栓などの水質異常の内容と、その範囲を正確に把握するのに適切な場所から採水し、臨時の水質検査を行います。

    (1)定期水質検査で水質に異常を認めたとき。
    (2)原因不明の色、濁り、臭気などが発生し水質が著しく悪化したとき。
    (3)油類や各種廃液で水源が著しく汚染されたおそれがあるとき。
    (4)渇水や洪水などで水源に異常があったとき。
    (5)水道施設で著しい汚濁があったとき。
 

 臨時の水質検査は、水質異常が発生したとき直ちに実施し、水質汚染が解消し、給水栓の水が正常に回復するまで行います。
 検査項目は、水質異常を認めた項目及び水質基準項目のうち、必要と認められる項目を検査します。


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