| 1 基本方針 | 2 簡易水道事業の概要 | 3 水源から給水栓までの水質管理上の留意点 | 4 検査地点 |
| 5 配水系統と検査地点 | 6 水質検査項目と検査頻度 | 7 臨時の水質検査 | 8から11 |
| 7 臨時の水質検査 | ||
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水源等で、次のような水質変化があり、その変化に対応した浄水処理を行うことができず、給水栓の水が水質基準に適合しないおそれがある場合には、水源、浄水場及び給水栓などの水質異常の内容と、その範囲を正確に把握するのに適切な場所から採水し、臨時の水質検査を行います。 |
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| (1)定期水質検査で水質に異常を認めたとき。 | ||
| (2)原因不明の色、濁り、臭気などが発生し水質が著しく悪化したとき。 | ||
| (3)油類や各種廃液で水源が著しく汚染されたおそれがあるとき。 | ||
| (4)渇水や洪水などで水源に異常があったとき。 | ||
| (5)水道施設で著しい汚濁があったとき。 | ||
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臨時の水質検査は、水質異常が発生したとき直ちに実施し、水質汚染が解消し、給水栓の水が正常に回復するまで行います。 |
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