利用するには要介護(要支援)認定申請から始まります。
市の窓口に要介護(要支援)認定を受けるための申請をします。
居宅介護支援事業者(ケアマネジャー)などに代行してもらうこともできます。

市の調査員や委託された居宅介護支援事業者などが訪問し、心身のことや介護の状況について調査します。
など、ご本人の心身のことや介護の状況について伺います。
市の依頼により、主治医が介護が必要な主な病名や心身の状態についての意見書を作成します。
主治医がいないときは、市が指定した医師の診断を受けていただきます。
調査の結果をもとにコンピュータで、どの程度介護の手間がかかるかを推計します。

どのくらいの介護が必要か審査します。
医師、介護福祉士など、保健・医療・福祉の専門家で構成する介護認定審査会で調査の判定結果や認定調査による特記事項、主治医意見書などをもとに、介護を必要とする程度に応じ、非該当、要支援1・2、要介護1〜5の区分に審査判定します。
認定結果は申請してから、通常30日ほどで市から通知されます。
非該当(自立) ⇒ 地域支援事業の介護予防事業
要支援1・2 ⇒ 予防給付の介護予防サービス
要介護1〜5 ⇒ 介護サービス
引き続きサービスを利用したいときは認定の有効期間の満了の日の60日前から「更新」の手続きができます。更新の手続きについて、市から案内が届きます。
※有効期間内に、心身の状況が変化した場合は、認定の変更申請ができます。