要介護1〜5の人 ⇒ 介護サービスが利用できます。
要支援1・2の人 ⇒ 予防給付の介護予防サービスが利用できます。
各介護サービス名称の前に「介護予防」がつきます。
サービス内容は、介護予防に資するものです。
ホームヘルパーが訪問して行う身体介護、日常の生活援助
※要支援1・2の人は、利用できません。
移動入浴車で訪問して行う入浴介護
理学療法士や作業療法士、言語聴覚士による訪問リハビリ(機能回復訓練)
医師、薬剤師などの訪問による、薬の飲み方、食事など療養上の管理や指導
看護師などの訪問による、床ずれの手当てや点滴の管理など
デイサービスセンターなどの施設において日帰りで行う食事、入浴、機能訓練などの介護サービス
介護老人保健施設や病院・診療所において、日帰りで行う理学療法士や作業療法士等によるリハビリ
介護老人福祉施設などに短期間入所して、食事、入浴、その他日常生活上の介護や機能訓練を行うサービス
介護老人保健施設などに短期間入所して、医学的管理下での介護、その他日常生活上の介護や機能訓練を行うサービス
日常生活の自立を助けるための福祉用具貸与
貸出しの対象(12種類)
1 車いす 7 手すり(取り付け工事を伴わないもの)
2 車いす附属品 8 スロープ( 〃 )
3 特殊寝台 9 歩行器
4 特殊寝台付属品 10 歩行補助杖
5 床ずれ予防用具 11 認知症老人徘徊感知機器
6 体位変換器 12 移動用リフト(つり具を除く)
※1〜6、11、12は一定の例外となる場合を除き、要支援1・2、要介護1の人は利用
できません。
入浴や排泄などに使用する福祉用具の購入
※必ず指定店(介護保険指定事業者)で購入してください。
購入の対象(6種類)
1 腰掛便座
2 特殊尿器
3 入浴補助用具(入浴用いす、浴槽用手すり、浴槽内いす、入浴台、浴室内すのこ、
浴槽内すのこ)
4 簡易浴槽
5 移動用リフトのつり具部分
※ただし、原則として同じ種類のものは重複して購入できません。
支給限度額 年額10万円(自己負担1割、毎年4月1日から1年間)
一旦、費用全額を事業者に支払い、後日、領収書など必要な書類を添えて
各区役所窓口へ申請すると、審査後9割分が払い戻されます。
利用者が現に住んでいる住宅(住民票現住所)について行われる下記の小規模な改修
※高齢者福祉施策の「あんしん住まい助成制度」と併用できる場合があります。
対象工事
1 手すりの取り付け
2 段差の解消
3 滑りの防止及び移動の円滑化等のための
床、通路面の材料変更
4 引き戸などへの扉の取替え
5 和式便器から洋式便器などへの便器の取替え
6 上記1〜5の各工事に付帯して必要と認められる工事
支給限度基準額 20万円(自己負担1割)
・工事を始める前に、申請書類を揃えて各区役所窓口に申請し、工事を開始します。
・工事完了後、一旦、費用全額を事業者に支払い、領収書など必要な書類を添えて
各区役所窓口へ提出すると、審査後9割分が払い戻されます。
有料老人ホームなどで、食事、入浴などの介護や機能訓練を行うサービス
「施設サービス」は、どのような介護が必要かによって、3種類の施設に分かれます。この中から入所する施設を選び、利用者が直接申し込んで契約を結びます。
※要支援1・2の人は入所できません。
※平成18年3月31日以前から継続して介護老人福祉施設、介護老人保健施設、
介護療養型医療施設に入所している人は、認定の更新時に要支援1・2となっても
平成21年3月31日まで引き続き入所できる経過措置があります。
(入所中に介護認定を受けた人が、次の更新認定で要支援1・2となった場合は入
所できません。)
■施設サービス費用の目安
介護サービス費用(1割分)+食費・居住費+日常生活費
寝たきりや認知症の人など、常に介護が必要で、自宅では日常生活が送れない人が対象の施設です。食事、入浴、排泄など日常生活の介護や健康管理を行います。
病状が安定し、リハビリや介護が必要な人が対象の施設です。医学的な管理のもとで、介護や看護、機能訓練を行います。
急性期の治療が終わり、病状は安定しているものの、長期間にわたり療養が必要な人が対象です。介護体制の整った医療施設(病院)で、医療や看護、機能訓練などを行います。
「地域密着型サービス」は、増加する認知症高齢者等を地域で支えるため、住み慣れた地域での生活を継続し、利用者のきめ細かなニーズに対応できるよう創られたサービスです。
通所を中心に、訪問介護や泊まりのサービスを組み合わせた多機能な介護サービス
24時間安心して暮らせるよう、巡回や通報システムによる夜間専用の訪問介護を行うサービス
※要支援1・2の人は利用できません。
認知症の高齢者に、デイサービスなどの施設で、日常生活上の世話や機能訓練などを行うサービス
認知症の高齢者が、5〜9人で共同生活を送りながら、日常生活上の支援や介護を受けるサービス
※要支援1の人は入所できません。
定員が30人未満の小規模な介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)に入所し、日常生活の世話や機能訓練などを受けるサービス
※要支援1・2の人は入所できません。
有料老人ホームなどの特定施設のうち、定員が30人未満の小規模な介護専用型特定施設に入居し、日常生活の世話や機能訓練などを受けるサービス
※要支援1・2の人は入所できません。