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利用者負担の軽減

 サービスを利用した費用が高額になったときや、収入が少ない人のために様々な支援対策が行われています。

 

利用者負担段階の設定

  所得や課税状況などから利用者の段階を4つに区分し、その段階に応じて自己負担が軽減されたり、高額介護サービス費等が支給されたりします。

 

利用者
負担段階

対    象    者

第1段階

市民税世帯非課税で老齢福祉年金を受給している人
生活保護を受給している人

第2段階

市民税世帯非課税で、合計所得金額と課税年金収入の合計額が80万円以下の人

第3段階

市民税世帯非課税で、第2段階に該当しない人

第4段階

市民税非課税者で、同じ世帯に市民税課税者がいる人
市民税が課税されている人

 


施設入所・短期入所の食費・居住費(滞在費)の自己負担額の軽減

 施設入所及び短期入所利用時の食費・居住費(滞在費)の額については、厚生労働大臣が定めた額を基準として施設が独自に設定しますが、「負担限度額」の認定を受けた人は、下表の額に減額されます。


【負担限度額】                                        単位:円/日

利用者
負担段階

食 費

ユニット型個室

ユニット型
準個室

従来型個室

多床室

短期入所
療養介護

特別養護
老人ホーム

介護保健
施設

短期入所
生活介護

介護療養型
医療施設

 

第1段階

300

820

490

490

320

0

第2段階

390

820

490

490

420

320

第3段階

650

1,640

1,310

1,310

820

320

厚生労働大臣が定めた額

1,380

1,970

1,640

1,150〜1,640

1,150〜1,640

320

 

 ※自己負担額の軽減を受けるためには各福祉事務所窓口に申請し、認定を受ける必要があります。


高額介護サービス費等の支給

 世帯ごとの利用者負担の1ヶ月の合計額が、下表の上限額を超えた人には、超えた分について支給します。
 初めて支給対象となった人には、市から案内が届きますので申請してください。それ以降は自動的に支給されます。

 

利用者負担段階

世帯
上限額(円)

個人
上限額(円)

第1段階

生活保護受給     ― 15,000
市民税世帯非課税で老齢福祉年金受給 24,600 15,000

第2段階

市民税世帯非課税で収入が
80万円以下
24,600 15,000

第3段階

市民税世帯非課税で第2段階に該当しない 24,600 24,600

第4段階

市民税課税等 37,200 37,200

 

社会福祉法人等により提供されるサービスの利用料の軽減

 あらかじめ市に届出がされた社会福祉法人等により提供されるサービスの利用者のうち、収入の少ない人に対して、その利用料(食費、居住費含む)が4分の3(利用者負担第1段階の人は2分の1)に軽減されます。

軽減の対象となるサービス

 訪問介護・通所介護・短期入所生活介護・小規模多機能型居宅介護・

 認知症対応型通所介護(いずれも介護予防サービスを含む)・夜間対応型訪問介護

 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護・

 介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)入所

対象者の要件

・市民税が世帯非課税の人

・年間収入が単身世帯で150万円(世帯員が1人増えるごとに50万円を加算)以下で

 あること。

・預貯金等の額が単身世帯で350万円(世帯員が一人増えるごとに100万円を加算)

 以下であること。

・日常生活に供する資産以外に活用できる資産がないこと。

・負担能力のある親族等に扶養されていないこと。

・介護保険料を滞納していないこと。

 

※詳細については、介護保険課までご相談ください。

 

居宅サービス利用促進事業

 居宅サービスを利用した場合、サービス費の自己負担額が一部助成される場合があります。

対象となる人

 市民税世帯非課税で1ヶ月に利用した在宅でのサービスの自己負担額(1割負担分)が3,000円を超えていて、さらに市で定めた基準をすべて満たす人。

 基準を満たすかどうかは、世帯全員(同居家族含む)の3ヶ月の収入の合計の平均と、それに対する基本的な生活費などの比較を行い、判定します。
 基準を満たした場合は、3,000円を超えた金額の2分の1を助成します。

※各福祉事務所窓口に申請し、認定を受ける必要があります。

 

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問い合わせ

 静岡市 保健福祉子ども局 福祉部 介護保険課
   〒420-8602 静岡市葵区追手町5番1号
   給付・認定担当  TEL 054-221-1374

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