サービスを利用した費用が高額になったときや、収入が少ない人のために様々な支援対策が行われています。
利用者負担段階の設定
所得や課税状況などから利用者の段階を4つに区分し、その段階に応じて自己負担が軽減されたり、高額介護サービス費等が支給されたりします。
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利用者 |
対 象 者 |
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第1段階 |
市民税世帯非課税で老齢福祉年金を受給している人 生活保護を受給している人 |
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第2段階 |
市民税世帯非課税で、合計所得金額と課税年金収入の合計額が80万円以下の人 |
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第3段階 |
市民税世帯非課税で、第2段階に該当しない人 |
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第4段階 |
市民税非課税者で、同じ世帯に市民税課税者がいる人 市民税が課税されている人 |
施設入所及び短期入所利用時の食費・居住費(滞在費)の額については、厚生労働大臣が定めた額を基準として施設が独自に設定しますが、「負担限度額」の認定を受けた人は、下表の額に減額されます。
【負担限度額】 単位:円/日
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利用者 |
食 費 |
ユニット型個室 |
ユニット型 |
従来型個室 |
多床室 | |
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短期入所 |
特別養護 | |||||
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介護保健 |
短期入所 | |||||
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介護療養型 |
| |||||
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第1段階 |
300 |
820 |
490 |
490 |
320 |
0 |
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第2段階 |
390 |
820 |
490 |
490 |
420 |
320 |
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第3段階 |
650 |
1,640 |
1,310 |
1,310 |
820 |
320 |
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厚生労働大臣が定めた額 |
1,380 |
1,970 |
1,640 |
1,150〜1,640 |
1,150〜1,640 |
320 |
※自己負担額の軽減を受けるためには各福祉事務所窓口に申請し、認定を受ける必要があります。
世帯ごとの利用者負担の1ヶ月の合計額が、下表の上限額を超えた人には、超えた分について支給します。
初めて支給対象となった人には、市から案内が届きますので申請してください。それ以降は自動的に支給されます。
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利用者負担段階 |
世帯 |
個人 | |
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第1段階 |
生活保護受給 | ― | 15,000 |
| 市民税世帯非課税で老齢福祉年金受給 | 24,600 | 15,000 | |
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第2段階 |
市民税世帯非課税で収入が 80万円以下 |
24,600 | 15,000 |
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第3段階 |
市民税世帯非課税で第2段階に該当しない | 24,600 | 24,600 |
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第4段階 |
市民税課税等 | 37,200 | 37,200 |
あらかじめ市に届出がされた社会福祉法人等により提供されるサービスの利用者のうち、収入の少ない人に対して、その利用料(食費、居住費含む)が4分の3(利用者負担第1段階の人は2分の1)に軽減されます。
訪問介護・通所介護・短期入所生活介護・小規模多機能型居宅介護・
認知症対応型通所介護(いずれも介護予防サービスを含む)・夜間対応型訪問介護
地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護・
介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)入所
・市民税が世帯非課税の人
・年間収入が単身世帯で150万円(世帯員が1人増えるごとに50万円を加算)以下で
あること。
・預貯金等の額が単身世帯で350万円(世帯員が一人増えるごとに100万円を加算)
以下であること。
・日常生活に供する資産以外に活用できる資産がないこと。
・負担能力のある親族等に扶養されていないこと。
・介護保険料を滞納していないこと。
※詳細については、介護保険課までご相談ください。
居宅サービスを利用した場合、サービス費の自己負担額が一部助成される場合があります。
市民税世帯非課税で1ヶ月に利用した在宅でのサービスの自己負担額(1割負担分)が3,000円を超えていて、さらに市で定めた基準をすべて満たす人。
基準を満たすかどうかは、世帯全員(同居家族含む)の3ヶ月の収入の合計の平均と、それに対する基本的な生活費などの比較を行い、判定します。
基準を満たした場合は、3,000円を超えた金額の2分の1を助成します。
※各福祉事務所窓口に申請し、認定を受ける必要があります。