ナビゲーションをスキップ

【長期優良住宅】

 《概要》

 

平成2164日施行の「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」(平成20年法律第87号)に規定する、長期にわたり良好な状態で使用するための構造躯体の劣化対策、耐震性、維持管理・更新の容易性、可変性、バリアフリー性、省エネルギー性の性能などを有する優良な住宅のことで、長期優良住宅が増えることにより、住宅の解体や除去に伴う産業廃棄物の削減やCO2排出を抑制し、地域環境への負荷の低減を図るとともに建替えコスト削減による国民の住宅負担の軽減を図ることができるようになります。

これまでの「つくっては壊す」というフロー消費型の社会から「質の良いものをつくって、きちんと手入れして、長く大切に使う」というストック型社会への転換を図ることを目的としており、ひいてはより豊かな国民生活の実現と我が国の経済の発展に寄与することを目的としています。

 

・ 長期優良住宅のイメージ   戸建て住宅の場合        共同住宅の場合



《詳細》 

 

           1.長期優良住宅建築等計画認定を受けるメリット

 

           2.審査対象

 

           3.認定申請手続き

 

           4.事前審査

 

           5.申請手数料

     

           6.認定基準(居住環境基準)

   

          7.長期優良住宅建築等計画認定Q&A

  


 

「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」に関連する内容は、国土交通省ホームページより

 長期優良住宅関連情報のページをご覧ください。

URLhttp://www.mlit.go.jp/index.html

 


 

『ご連絡、お問い合わせは』

  静岡市役所 建築部 住宅政策課 企画担当        
               〒420-8602 静岡市葵区追手町51号(市役所5階)
                      TEL
054-221-1590(直通)     
                      FAX054-221-1135
    

                     E-mailjuutaku@city.shizuoka.lg.jp

 

 

                           静岡県内の県及び市町の窓口はこちらをご参照ください


▲ページトップへ