作 業 基 準
平成18年11月13日
静 岡 市
目 次
第1章 目的
第2章 作業体制
第3章 危険物等の取扱い
第4章 乗下船作業
第5章 旅客の遵守事項等の周知
第1章 目的
(目的)
第1条 この基準は、安全管理規程に基づき、井川湖における旅客船にかかる作業に関する基準を明確にし、もって輸送に関連する作業の安全を確保することを目的とする。
第2章 作業体制
(作業体制)
第2条 運航管理者又は運航管理補助者は、陸上作業員を指揮して陸上において、乗船待機中の旅客の整理、乗下船する旅客の誘導、船舶の離着岸時の綱取り及び綱外し等の作業を実施する。
2 船長は、船舶上における乗下船する旅客の誘導、離着岸時における作業を実施する。
第3章 危険物等の取扱い
(危険物等の取扱い)
第3条 危険物の取扱いは、運航管理者の指示に従い、危険物船舶運送及び貯蔵規則等関係法令の定めるところにより行うものとする。
2 刀剣、銃器、兵器その他旅客の安全を害するおそれのある物品の取扱いについては、運航管理者の指示に従い、運送を拒絶するか又は一定の条件をつけて運送を引き受けるものとする。ただし、原則として船室に持ち込むことは拒絶しなければならない。
3 陸上作業員又は船長は、旅客の手荷物、小荷物その他の物品が前2項の物品等に該当するおそれがあると認めるときは、運航管理者の指示を受けて運送申込人の立会いのもとに点検し、必要な措置を講ずるものとする。
4 船長及び陸上作業員は前3項の措置を講じたときは、直ちに、その状況を運航管理者に報告するものとする。
第4章 乗下船作業
(乗船作業)
第4条 旅客の乗船は、原則として離岸5分前とする。
2 離岸5分前になったときは、船長は舷門を開放し、陸上作業員に旅客の乗船を開始するよう合図する。
3 陸上作業員は旅客を乗船口に誘導する。
4 陸上作業員及び船長は、乗船旅客数(無料幼児を含む。)を把握し、旅客定員を超えていないことを確認して、運航日報に記録する。
(離岸作業)
第5条 陸上作業員は、離岸作業完了後、適切な時期に発航の合図をするとともに見送人等が離岸作業により危害を受けないよう退避させ、桟橋上の状況が離岸に支障ないことを確認して、その旨を船長に連絡し、船長の指示により迅速、確実に係留索を放す。
(着岸作業)
第6条 陸上作業員は、船舶の着岸時刻5分前までに綱取りその他の作業に必要な配置をとる。
2 陸上作業員は、迅速、確実に綱取作業を実施する。この場合、係留索の急緊張等により危害を受けることのないよう十分注意する。
3 船長は、迅速、確実に係留作業を実施する。
4 船長は、船内放送等により着岸時の衝撃による旅客の転倒事故を防止するため、旅客へ着席や手すりへの掴まりを指示する。
(係留中の保安)
第7条 船長及び運航管理者又は運航管理補助者は、係留中、旅客の安全に支障のないよう係留方法、桟橋の保安に十分留意する。
(下船作業)
第8条 船長は、船体が完全に着岸したことを確認したときは、その旨陸上作業員に合図する。
2 船長は、陸上作業員と協力してタラップを架設し、架設完了を確認したあと、旅客を誘導して下船させ、下船完了後、舷門を閉鎖する。
第5章 旅客の遵守事項等の周知
(乗船待ち旅客に対する遵守事項等の周知)
第9条 運航管理者又は運航管理補助者は、乗船待ちの旅客に対して次の乗降を掲示等により周知しなければならない。周知事項の掲示場所は旅客待合所又は発着場とする。
(1) 旅客は乗下船時及び船内において係員の誘導に従うこと。
(2) 船内においては、乗船中の者に危害を加えるような行為又は迷惑をかける行為をしないこと。
(3) その他旅客の安全に関して旅客に周知すべき事項。
(乗船旅客に対する遵守事項等の周知)
第10条 船長は、船内の旅客が見やすい場所に次の事項を掲示しなければならない。
(1) 旅客の禁止事項
(2) 救命胴衣の格納場所及び着用方法
(3) 非常の際の避難要領(非常信号、避難経路等)
(4) 病気、盗難等が発生した場合の乗組員への通報
(5) 下船及び非常の際には係員の指示に従うこと
(救命胴衣の着用)
第11条 船長は、救命胴衣の着用に関し、旅客に対し以下の措置を講じなければならない。
(1) 暴露甲板に乗船している旅客には、救命胴衣を着用させるよう努めること。
(2) 12歳未満の児童には、船室内にいる場合を除き、常時、救命胴衣を着用させること。
(3) 気象、水象の悪化等、利用者の安全確保のために必要とされる場合は、救命胴衣を着用させること。