臓器の移植に関する法律が改正され、平成22年7月17日に施行されることになりました(全部施行)。
改正の内容は次のとおりです。
@ 臓器提供の意思表示に併せて、書面により親族への臓器の優先提供の意思を表示できるようになりました。
A 本人の臓器提供の意思が不明の場合であって、遺族が承諾したときには臓器の摘出を行うことができるようになりました。
B 家族の書面による承諾により15歳未満の方からの臓器提供が可能になりました。
C 臓器提供の意思表示を運転免許証や医療保険の被保険者証等に記載することができる施策が行われるようになりました。
D 虐待を受けて死亡した児童から臓器が提供されることがないよう適切な対応がとられるようになりました。
E 詳しくは、日本臓器移植ネットワーク(フリーダイヤル0120-78-1069、http://www.jotnw.or.jp/index.html)まで、お問い合わせください。