下記に該当する場合、医療費の請求(払戻し)ができます。
対象になるのは小児慢性特定疾患医療受診券の「有効期間」内に、受診券記載の「医療機関」へ支払った小児慢性特定疾患の医療費(保険診療分)です。
医療機関が払戻し等の精算をしてくれた場合は、手続きの必要はありません。
1 受診券交付申請中で受診券が届く前に、医療機関にかかり、次に該当する場合
(1)外来
同じ月内に支払った外来の自己負担額の合計が受診券にある「月額自己負担限度額
外来」欄の額を超える場合。
外来の自己負担額 > 「自己負担限度額 外来」欄の額
(2)入院
同じ月内に支払った入院の自己負担額の合計が受診券にある「月額自己負担限度額
入院」欄の額を超える場合。
入院の自己負担額 > 「自己負担限度額 入院」欄の額
2 受診券交付申請中で受診券が届く前に、院外処方により薬局で薬をもらい、自己負担額を支払った場合
以下のものを用意して、静岡市保健所保健予防課または保健所清水支所に提出してください。
【請求に必要なもの】
(1)小児慢性特定疾患医療費請求書(PDF 148KB)
(医療機関・薬局で証明書欄を記入してもらい、申請者記入欄の記入、押印をしてください。)
(2)医療機関・薬局の領収書の原本(確認後お返しします。)
(3)薬局の処方せんの写し(院外処方の薬代を請求する場合)
(4)高額療養費支給決定の通知の写し(高額療養費の支給対象に該当する場合)
(5)一部負担還元金または家族療養付加金の支給決定通知の写し(該当する場合)
(6)小児慢性特定疾患医療受診券
(7)口座振込先がわかるもの(貯蓄口座を除く)
(8)認印
(1)子ども医療費(乳幼児医療費)助成制度・重度心身障害者(児)医療費助成制度・母子家庭等医療費助成制度を使って受診している場合は、本制度での医療費請求はできません。
また、上記助成制度に自己負担金の払い戻しを申請する場合は、小児慢性特定疾患医療費 の払い戻しを受けてからとなります。
(2)医療保険の高額療養費の支給対象に該当すると、保険者(加入している健康保険組合等)より高額療養費が支給されますので、保険者からの支給決定の通知の写しを添付して、本制度での医療費請求を行ってください。
(3)医療費の請求ができるのは、受診した日から起算して1年以内となります。
(4)用紙は医療機関別に、1か月ごと1枚必要です。
(5)修正箇所には修正液を使わず、二重線を引き、その上に訂正印を押してください。
(1)静岡市保健所 保健予防課 医療援護担当
静岡市葵区城東町24−1 保健所棟2階
TEL:054−249−3170
(2)静岡市保健所 保健所清水支所 保健予防精神担当
静岡市清水区旭町6−8 市役所清水庁舎(清水区役所)2階
TEL:054−354−2153