石綿による健康被害の救済に関する法律施行令が改正され、平成22年7月1日に施行されました。
救済給付に関する改正の内容は次のとおりです。
@ 救済給付対象疾病に「著しい呼吸機能障害を伴う石綿肺」「著しい呼吸機能障害を伴うびまん性胸膜肥厚」が追加され、従来の「中皮腫」「石綿による肺がん」に併せて4疾病が対象になりました。
A 「著しい呼吸機能障害を伴う石綿肺」「著しい呼吸機能障害を伴うびまん性胸膜肥厚」の認定にあたっては、鑑別のために石綿ばくろ歴の確認が必要になります。
B 詳しくは、環境再生保全機構(フリーダイヤル0120−389−931、平日9:30〜17:30、http://www.erca.go.jp/asbestos/index.html)まで、お問い合わせください。