悪性新生物、慢性腎疾患、慢性呼吸器疾患、膠原病等の慢性疾患にかかっている18歳未満の児童について、申請することにより医療費の一部を公費負担します。
対象者は、静岡市内にお住まいの18歳未満の児童で、小児慢性特定疾患にかかっている方です。
それぞれの疾患ごとに対象基準があり、静岡市小児慢性特定疾患判定委員会において基準に該当するか判定が行われます。
なお、疾患区分や疾患の例は次のとおりです。
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疾患区分 |
疾患の例 |
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01 悪性新生物 |
白血病・悪性細網症・ウィルムス腫瘍・悪性リンパ腫 など |
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02 慢性腎疾患 |
ネフローゼ症候群・慢性糸球体腎炎・水腎症・腎のう胞 など |
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03 慢性呼吸器疾患 |
気管支喘息・慢性肺疾患 など |
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04 慢性心疾患 |
心室中隔欠損症・心房中隔欠損症・慢性心筋炎・ファロー四徴症 など |
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05 内分泌疾患 |
下垂体機能低下症・成長ホルモン分泌不全性低身長症・クレチン症・バセドウ病・甲状腺機能低下症 など |
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06 膠原病 |
川崎病性冠動脈病変・若年性関節リウマチ・リウマチ性心疾患 など |
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07 糖尿病 |
1型糖尿病(若年型糖尿病)・2型糖尿病(成人型糖尿病) など |
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08 先天性代謝異常 |
シスチン尿症・ウィルソン病 など |
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09 血友病等血液・免疫疾患 |
悪性貧血・先天性血液凝固異常症・後天性免疫不全症候群 など |
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10 神経・筋疾患 |
ウェスト症候群・結節性硬化症 など |
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11 慢性消化器疾患 |
肝硬変・先天性胆道閉鎖症・先天性胆道拡張症 など |
給付の対象範囲は、次のとおりです。
@ 保険診療による自己負担分
A 入院時食事療養費の標準負担額分(1食につき260円まで)
B 訪問看護ステーションを利用した場合の基本利用料相当分
C 保険対象になる治療用装具等の費用の自己負担分
D 院外処方による薬局での保健調剤の自己負担分
1か月につき下表の額を限度として、自己負担金を医療機関の窓口でお支払いいただきます。
また、複数の医療機関を受診されている場合や同一月に入院と通院がある場合などについては、それぞれ自己負担金を支払うことになりますが、下表の自己負担限度額を超えた分については、保健所への請求により払戻しが受けられます。
なお、院外処方による保険調剤や訪問看護には、自己負担金は発生しません。
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階層区分 |
入院の限度額 |
外来の限度額 |
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生活保護法の被保護世帯 |
0円 |
0円 |
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生計中心者の市町村民税が非課税の場合 |
0円 |
0円 |
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生計中心者の前年の所得税が非課税の場合 |
2,200円 |
1,100円 |
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生計中心者の前年の所得税課税年額が5,000円以下の場合 |
3,400円 |
1,700円 |
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生計中心者の前年の所得税課税年額が5,001円以上15,000円以下の場合 |
4,200円 |
2,100円 |
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生計中心者の前年の所得税課税年額が15,001円以上40,000円以下の場合 |
5,500円 |
2,750円 |
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生計中心者の前年の所得税課税年額が40,001円以上70,000円以下の場合 |
9,300円 |
4,650円 |
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生計中心者の前年の所得税課税年額が70,001円以上の場合 |
11,500円 |
5,750円 |
※ 重症患者認定を受けた方(別途申請が必要)及び血友病の方は、負担額が生じません。
※ 同一生計内に2人以上の対象患者がいる場合は、その月の一部負担額の最も多額な児童以外の児童については、上表に定める額の1/10に該当する額をもって自己負担限度額とします。
@小児慢性特定疾患治療研究事業実施申請書
(受付窓口にあるので、申請時に記入していただきます。様式はこちら<PDF 135KB>)
A小児慢性特定疾患医療意見書
(申請用のいわゆる「診断書」です。主治医に記入していただいて下さい。様式はこちらのページ)
B生計中心者を含む世帯全員の住民票
C同意書
(加入する医療保険者に、高額医療費に係る所得区分について照会するための同意書です。受付窓口にありますので、申請時に記入していただきます。様式はこちら<PDF 55KB>)
D 平成23年度市民税・県民税課税(所得)証明書(国民健康保険組合加入者のみ。)
※静岡県医師国民健康保険組合、静岡県建設産業国民健康保険組合、静岡市食品国民健康保健組合、全国土木建築国民健康保険組合、中央建設国民健康保険組合などが国民健康保健組合(国保組合)です。
※受診者と同じ国保組合に加入している世帯員全員分の証明書を取得し、提出してください。(加入する国保組合に対し、高額医療費に係る所得区分について照会する際に必要となります。)
E 本人の健康保険証及びその写し
※国民健康保険組合加入者は、同じ国保組合に加入している世帯員全員分の健康保険証の写しをご用意下さい。
F 認印(スタンプ式は不可)
G 生計中心者の所得税額を証明する書類【平成23年7月1日〜平成24年6月30日までに申請する場合】
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生計中心者 ※1 |
提出書類 |
取得先 |
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平成23年度(平成22年の所得にかかる分)の市民税が非課税(0円)の方 |
平成23年度(平成22年の所得にかかる分)市民税・県民税課税証明書※2 |
区役所税務課、市民サービスコーナー |
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平成23年度(平成22年の所得にかかる分)の市民税が課税されている方 |
平成22年分の所得について確定申告をした方 |
納税証明書その1 平成22年分 |
税務署 |
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※本人以外の請求は委任状が必要です。 |
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平成22年分の所得について確定申告をしていない方 |
【会社員等給与所得の方】 |
勤務先 |
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給与所得の源泉徴収票 平成22年分 |
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【年金所得の方】 |
年金支払先 |
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公的年金等の源泉徴収票 |
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平成22年分 |
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上記の書類を提出しないことによって、医療受診券の自己負担限度額が最も高い階層区分となって構わない場合 |
自己負担限度額の決定に関する同意書 |
受付窓口にあるので、申請時に記入してください。 |
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(平成22年分の所得税額が明らかに70,001円以上になる場合など) |
※同意書を提出することによって、上記の書類の提出は不要となりますが、医療費の自己負担限度額は最も高い階層区分(入院11,500円、通院5,750円)となります。 |
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※1 生計中心者とは、児童の生計を主に維持している方です。具体的には次のとおりです。
・児童が加入している健康保険が国民健康保険以外の場合
(協会けんぽ、健康保険組合、共済組合等)
⇒児童を健康保険において扶養家族としている被保険者本人の方
・児童が加入している健康保険が国民健康保険の場合
⇒児童を所得税の算定上扶養控除の対象としている方
※2 平成23年度市民税・県民税は、平成23年1月1日現在お住まいの市区町村が、その人の平成22年中の所得をもとに課税します。よって、平成23年1月2日以降に他市町村から静岡市へ転入された方は、静岡市では市民税・県民税課税証明書を交付できませんので、前居住地の市区町村へ郵送等により課税証明書の交付を申請してください。
なお、「所得税額を証明する書類」はいずれも、申請月が1〜6月の場合は前々年分のもの、申請月が7〜12月の場合は前年分のものが必要となりますので、注意してください。
申請後、医療意見書をもとに、静岡市小児慢性特定疾患判定委員会において対象基準への適否について判定が行われます。そこで承認されると、小児慢性特定疾患医療受診券が交付されます。
(判定委員会は月1回の開催のため、申請時期によっては交付までに1か月程度かかる場合がございます。)
医療受診券に記載された医療機関において、医療受診券を提示すると、当該疾患の治療にかかる医療費の一部が公費で負担されます。
(1)葵区・駿河区にお住まいの方
静岡市保健所 保健予防課 医療援護担当
静岡市葵区城東町24−1 保健所棟2階
TEL:054−249−3170
(2)清水区にお住まいの方
静岡市保健所 保健所清水支所 保健予防精神担当
静岡市清水区旭町6−8 市役所清水庁舎(清水区役所)2階
TEL:054−354−2153
※申請は、各保健福祉センターでも受付しております。