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自立支援医療(育成医療)

 身体上の障害を有する児童や現在の病気を放置すると将来障害を残すと認められる児童(18歳未満)で、治療によって確実な効果が期待される場合、その医療費の自己負担を軽減する制度です。
 自己負担額は原則1割で、世帯の所得水準に応じて毎月の負担上限額が設けられます。


1 対象者と障害の範囲

対象者は静岡市内にお住まいの18歳未満の児童で、障害の種類や給付の対象は次のとおりです。

障害の種類

給付の対象

備考

@ 肢体不自由

手術、理学療法、補装具治療

 

A 視覚障害

手術

 

B 聴覚・平衡機能障害 

手術

 

C 音声・言語・そしゃく機能障害

手術、言語療法、歯科矯正

 

D 心臓機能障害

手術、手術を前提とした心臓カテーテル検査、心臓移植後の抗免疫療法

 

E 腎臓機能障害

手術、人工透析療法、腎移植後の抗免疫療法

 

F 小腸機能障害

手術、中心静脈栄養療法

 

G 肝臓機能障害

手術、肝臓移植後の抗免疫療法

 

H その他内臓障害

手術

呼吸器、ぼうこう及び直腸を除く機能障害については先天性のものに限る。

I 免疫機能障害

HIVに関する治療

 

 

2 所得区分と自己負担上限額

自己負担については原則1割負担ですが、世帯の所得水準(市民税の課税状況等)

に応じてそれぞれ負担の上限額が設けられます。

【平成21年4月1日から平成24年3月31日まで】

生活保護世帯

市民税

非課税

(保護者の収入※4が80万円以下)

市民税

非課税

(保護者の収入※4が800,001円以上) 

市民税

所得割

33,000円未満)

市民税

所得割

33,000円以上235,000円未満)

市民税

所得割

235,000円以上)

【生保】

【低1】

【低2】

【中間1】

【中間2】

【一定以上】

所得区分@

所得区分A

所得区分B

所得区分C ※1

所得区分D

 

負担上限額

負担上限額

負担上限額

負担上限額

自立支援医療の対象外

負担 0円

2,500

5,000

 5,000

10,000

 

 

「重度かつ継続」 ※2

 

 

 

所得区分C1

所得区分C2

所得区分D1

 

 

 

 

 

※3

 

 

 

負担上限額

負担上限額

負担上限額

 

 

 

5,000

10,000

20,000

 

※1 「中間所得層」(所得区分C)の負担上限額を5,000円及び10,000円としている

経過的特例は平成24年3月31日までです。

 

※2 腎臓機能障害、小腸機能障害、免疫機能障害、心臓機能障害(心臓移植後の

抗免疫療法に限る)、肝臓機能障害(肝臓移植後の抗免疫療法に限る)は、

「重度かつ継続」の対象となります。また、医療保険の多数該当者(申請前の

12か月間において、申請者の属する医療保険の世帯が3回以上高額療養費

の支給を受けた月がある場合)も「重度かつ継続」の対象となります。

 

※3 「一定以上」かつ「重度かつ継続」(所得区分D1)の負担上限額を20,000円と

している経過的特例は平成24年3月31日までです。

 

※4 収入とは、次に掲げる収入の合計金額をさします。

  (1)地方税法上の合計所得金額(地方税法第292条第1項第13号)

  (2)所得税法上の公的年金等の収入金額(所得税法第35条第2項第1号)

  (3)その他厚生労働省令で定める給付(障害者自立支援法施行規則第54条各号に掲げる各給付の合計金額)

3 所得区分の判定について

所得区分を判定するための「世帯」は「健康保険証の世帯」を単位とします。そのため、住民登録や実際の世帯構成とは違う場合があります。

また、世帯の所得は同一の保険内の被保険者の市民税所得割額の合計で判定しますので、手続きの際に、健康保険証や被保険者の市民税の課税状況の確認が必要となります。

 

(例1)国民健康保険(静岡市国保、国保組合)の場合

加入者全員が被保険者となるため、国民健康保険(静岡市国保、国保組合)に加入している家族全員の市県民税の課税状況を確認します(収入のない児童、学生は除く)。

 

(例2)国民健康保険以外の保険の場合

被保険者本人の市県民税の課税状況を確認します。

4 申請方法

給付対象となる治療を受ける前に、下記のものを揃えて事前に申請をしてください。

 

<申請手続きに必要なもの>【平成23年7月〜平成24年6月末までに申請する場合】
 
 

@ 自立支援医療費(育成医療)支給認定申請書

受付窓口にあるので、申請時に記入していただきます。様式はこちら<PDF 119KB>

 

A 自立支援医療(育成医療)意見書

(指定医療機関の指定医に記入していただき、ご持参ください。様式はこちら<PDF 98KB>

 

B 健康保険証

・国民健康保険(国保、国保組合)の場合

 → 同じ国民健康保険に加入している家族全員のもの

・国民健康保険以外(政府管掌、組合等)の場合

→ 受診者本人の氏名が記載されているもの(カードタイプのものは受診者本人のもの

 

C 平成23年度市民税・県民税課税証明書他市町村から静岡市へ転入された方のみ

・平成23年度市民税・県民税は、平成23年1月1日現在の住所地の市区町村が、その人の平成22年中の所得をもとに課税します。よって、平成23年1月2日以降に他市町村から静岡市へ転入された方は、静岡市において市民税の課税状況を確認できないので、前住所地の市町村へ郵送等により課税証明書の交付を申請してください。

なお、勤務先から配付された「市民税・県民税特別徴収税額の通知書」や、前住所地の市町村から送付された「市民税・県民税納税通知書」をお持ちの方は、それらの書類でも構いません。

世帯の市民税所得割額が23万5千円以上の場合、自立支援医療の申請ができませんので、注意してください。(ただし、重度かつ継続の場合は、平成24年3月31日までは自立支援医療の対象となります。)

・加入している健康保険が国民健康保険(国保、国保組合)の場合

→ 同じ国民健康保険に加入している家族全員のもの(収入のない児童、学生は除く)をご用意ください。

・加入している健康保険が国民健康保険以外(政府管掌、組合等)の場合

→ 保険証に記載されている被保険者本人のものをご用意ください。

 

D 認印(スタンプ式は不可)

申請先・お問い合わせ先

(1)葵区・駿河区にお住まいの方
   静岡市保健所 保健予防課 医療援護担当
   静岡市葵区城東町24−1 保健所棟2階
   TEL:054−249−3170

(2)清水区にお住まいの方
   静岡市保健所 保健所清水支所 保健予防精神担当
   静岡市清水区旭町6−8 市役所清水庁舎(清水区役所)2階
   TEL:054−354−2153

※申請は、各保健福祉センターでも受付しております。

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