未熟児養育医療の給付は、身体の発育が未熟なまま生まれ、入院を必要とする乳児が、指定養育医療機関において入院治療を受ける場合に、その治療に要する医療費を公費により負担する制度です。
指定養育医療機関で意見書を交付されたら、意見書の日付から1か月以内に養育医療の給付申請をしてください。
静岡市内に住所を有する1歳未満の乳児であって、出生時に次の症状を有し、指定養育医療機関の医師が入院治療を必要と認めた方。
(1)出生児体重が2,000g以下の未熟児
(2)生活力が特に薄弱であって、次に揚げるいずれかの症状がある場合。
ア 一般状態
a 運動不安、痙攣があるもの
b 運動が異常に少ないもの
イ 体温
体温が摂氏34度以下
ウ 呼吸器・循環器系
a 強度のチアノーゼを持続するもの、チアノーゼ発作を繰り返すもの
b 呼吸回数が毎分50を超えて増加の傾向にあるか、または毎分30以下のもの
エ 消化器系
a 出生後24時間以上排便のないもの
b 出生後48時間以上嘔吐持続するもの
c 血性吐物、血性便のあるもの
オ 黄疸
生後数時間以内に現れるか、異常に強い黄疸のあるもの
指定養育医療機関で行う未熟児の治療のうち、保険適用の次のものが対象となります。
(1) 診察・薬剤又は治療材料の支給 ・医学的処置、手術及びその他の治療
(2) 病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護(食事療養費含む)
※未熟児の治療以外の治療や、差額ベッド代・リネン代などの保険適用外のものは養育医療の対象になりません。
(1)養育医療給付申請書
(受付窓口にあります。申請時に記入していただきます。様式はこちら<PDF 80KB>)
(2)世帯調書
(受付窓口にあります。申請時に記入していただきます。様式はこちら<PDF 144KB>)
(3)養育医療意見書
(指定養育医療機関の医師に記入していただいて下さい。様式はこちら<PDF 74KB>)
(4)健康保険証の写し
(本人のもの。手続中の場合は入る予定の保険証)
(5)遅延理由書
(意見書の日付から申請まで1か月以上経過してしまった場合のみ、記入していただきます。書式は受付窓口にあります。)
(6)認印(スタンプ式は不可)
(7)世帯の所得税額を証明する書類
【平成23年7月1日〜平成24年6月30日までに申請する場合】
世 帯 (世帯構成員) 提出書類 取得先 市民税が非課税(0円)の方 「平成23年度(平成22年分) 市民税・県民税課税証明書」 区役所税務課、 市民サービスコーナー 市民税が課税されている方 所得税が非課税(0円)の方 ※住宅借入金等特別控除がある方は除く 下記の1、2の書類が必要です。 1 「平成23年度(平成22年分)市民税・県民税課税証明書」 2 次のいずれかの所得税額を証明する書類 (1)確定申告をした方 「納税証明書その1(平成22年分)」 ※「確定申告書の控え」も添付してください。 (2)確定申告をしていない方 @ 会社員等給与所得の方 「給与所得の源泉徴収票(平成22年分)」 A 年金所得の方 「公的年金等の源泉徴収票(平成22年分)」 1 区役所税務課、市民サービスコーナー 2(1) 税務署
2(2) @ 勤務先 A 年金支払先 確定申告をした方 「納税証明書その1(平成22年分)」 ※「確定申告書の控え」も添付してください。 税務署 ※本人以外の請求は、委任状が必要です。 確定申告をしていない方 会社員等給与所得の方 「給与所得の源泉徴収票(平成22年分)」 勤務先 年金所得の方 「公的年金等の源泉徴収票(平成22年分)」 年金支払先
(1)葵区・駿河区にお住まいの方
静岡市保健所 保健予防課 医療援護担当
静岡市葵区城東町24−1 保健所棟2階
TEL:054−249−3170
(2)清水区にお住まいの方
静岡市保健所 保健所清水支所 保健予防精神担当
静岡市清水区旭町6−8 市役所清水庁舎(清水区役所)2階
TEL:054−354−2153
※申請は、各保健福祉センターでも受付しております。