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未熟児養育医療

 未熟児養育医療の給付は、身体の発育が未熟なまま生まれ、入院を必要とする乳児が、指定養育医療機関において入院治療を受ける場合に、その治療に要する医療費を公費により負担する制度です。
 指定養育医療機関で意見書を交付されたら、意見書の日付から1か月以内に養育医療の給付申請をしてください。


1 対象者

 静岡市内に住所を有する1歳未満の乳児であって、出生時に次の症状を有し、指定養育医療機関の医師が入院治療を必要と認めた方。

(1)出生児体重が2,000g以下の未熟児
(2)生活力が特に薄弱であって、次に揚げるいずれかの症状がある場合。
   ア 一般状態
     a 運動不安、痙攣があるもの
     b 運動が異常に少ないもの
   イ 体温
     体温が摂氏34度以下
   ウ 呼吸器・循環器系
     a 強度のチアノーゼを持続するもの、チアノーゼ発作を繰り返すもの
     b 呼吸回数が毎分50を超えて増加の傾向にあるか、または毎分30以下のもの
   エ 消化器系
     a 出生後24時間以上排便のないもの
     b 出生後48時間以上嘔吐持続するもの
     c 血性吐物、血性便のあるもの
   オ 黄疸
     生後数時間以内に現れるか、異常に強い黄疸のあるもの

2 給付の対象

指定養育医療機関で行う未熟児の治療のうち、保険適用の次のものが対象となります。
(1) 診察・薬剤又は治療材料の支給 ・医学的処置、手術及びその他の治療
(2) 病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護(食事療養費含む)

※未熟児の治療以外の治療や、差額ベッド代・リネン代などの保険適用外のものは養育医療の対象になりません。

3 申請に必要なもの

(1)養育医療給付申請書

(受付窓口にあります。申請時に記入していただきます。様式はこちら<PDF 80KB>

 

(2)世帯調書

   (受付窓口にあります。申請時に記入していただきます。様式はこちら<PDF 144KB> 

 

(3)養育医療意見書

 (指定養育医療機関の医師に記入していただいて下さい。様式はこちら<PDF 74KB>

  

(4)健康保険証の写し

(本人のもの。手続中の場合は入る予定の保険証)

 

(5)遅延理由書

意見書の日付から申請まで1か月以上経過してしまった場合のみ、記入していただきます。書式は受付窓口にあります。)

 

(6)認印(スタンプ式は不可)

 

(7)世帯の所得税額を証明する書類

平成23年7月1日〜平成24年6月30日までに申請する場合

 

 

世 帯

(世帯構成員)

提出書類

取得先

市民税が非課税(0円)の方

 

「平成23年度(平成22年分)

市民税・県民税課税証明書」

区役所税務課、

市民サービスコーナー

市民税が課税されている方

所得税が非課税(0円)の方

※住宅借入金等特別控除がある方は除く

下記の1、2の書類が必要です。

 

「平成23年度(平成22年分)市民税・県民税課税証明書」

 

2 次のいずれかの所得税額を証明する書類

 

(1)確定申告をした方

「納税証明書その1(平成22年分)」

「確定申告書の控え」も添付してください。

 

(2)確定申告をしていない方

 @ 会社員等給与所得の方

 「給与所得の源泉徴収票(平成22年分)」

 

 A 年金所得の方

「公的年金等の源泉徴収票(平成22年分)」

 

 

 

区役所税務課、市民サービスコーナー

  

2(1)

税務署

※本人以外の請求は、委任状が必要です。 

 

2(2)

@ 勤務先

  

  

 

A 年金支払先

確定申告をした方

 

「納税証明書その1(平成22年分)」

確定申告書の控え」も添付してください。

 

税務署 

※本人以外の請求は、委任状が必要です。

確定申告をしていない方

会社員等給与所得の方

「給与所得の源泉徴収票(平成22年分)」

勤務先

年金所得の方

「公的年金等の源泉徴収票(平成22年分)」 

年金支払先

お問い合わせ先・申請先

(1)葵区・駿河区にお住まいの方
   静岡市保健所 保健予防課 医療援護担当
   静岡市葵区城東町24−1 保健所棟2階
   TEL:054−249−3170

(2)清水区にお住まいの方
   静岡市保健所 保健所清水支所 保健予防精神担当
   静岡市清水区旭町6−8 市役所清水庁舎(清水区役所)2階
   TEL:054−354−2153

※申請は、各保健福祉センターでも受付しております。

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