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こんなときには届出を!

 
こんなときには届出を!


 

会社を退職したとき

 会社を退職して厚生年金や共済組合を脱退した場合、国民年金の第1号被保険者になります。
 退職した会社から頂いた「保険・年金 脱退連絡票」と年金手帳を持参し、国保年金課窓口へ届け出してください。
 退職日の翌日から別の職場で厚生年金・共済組合に加入した場合は区役所へ届け出ていただく必要はありません。
 (脱退連絡票ダウンロード)

夫や妻の扶養になったとき

 厚生年金や共済組合に加入している配偶者の扶養になったときは国民年金の第3号被保険者になりますが、配偶者の勤務先を経由して年金事務所へ届け出ることになりますので、区役所へ届け出 ていただく必要はありません。
※ 国民健康保険に加入していた方は国民健康保険の届出は必要になります。

夫や妻の扶養から外れたとき

 厚生年金や共済組合に加入している配偶者の扶養から外れた場合には、国民年金の第3号被保険者から第1号被保険者へ資格が変更になります。
 配偶者の会社から頂いた「保険・年金 脱退連絡票」と年金手帳を持参し、国保年金課窓口へ届け出してください。
 (脱退連絡票ダウンロード)

会社に入ったとき

 会社等に入って厚生年金や共済組合に加入した場合、国民年金の第2号被保険者になりますが、厚生年金や共済組合に加入したことを区役所へ届け出ていただく必要はありません。
※ 国民健康保険に加入していた方は国民健康保険の届出は必要になります。

保険料が納められないとき

 収入が少ないために国民年金の保険料が納められないときには、保険料の免除申請をしてください。
 保険料の免除には、一般の方の全額免除、一部免除と若年者納付猶予制度、学生の方の学生納付特例があります。
 詳細については、各区の保険年金課へお問い合わせ下さい。
 (国民年金保険料免除・納付猶予申請書ダウンロード)
 (学生納付特例申請書ダウンロード)

65歳で国民年金を受給するとき

 第1号被保険者期間のみの方が65歳から国民年金を受給されるときには、65歳の誕生月に受給の申請をしてください。
 受給申請をするときには、配偶者の年金など、様々なケースで必要な書類が変わりますので、申請に行かれる前に必ず区役所へ電話でお問い合わせ下さい。
 また、本人の希望により、年金を早く受け取り始めたり、遅く受け取り始めることもできます(繰上げ・繰下げ請求)。

 第2号被保険者期間があり、現在厚生年金や共済年金を受け取っている方は、郵送での手続きとなります。日本年金機構等から送られてくる裁定請求書ハガキに市長の証明印を押印してもらい、返送して下さい。(市長の証明を受けられる場所はこちら
  【但し、平成19年4月1日より、昭和17年4月2日以降の誕生日の方は、市長の証明印が不要となりました。】

第3号被保険者期間がある方は、年金事務所で受給申請を行います。
 受給申請をするときには、配偶者の年金など、様々なケースで必要な書類が変わりますので、申請に行かれる前に必ず年金事務所へ電話でお問い合わせ下さい。

  静岡年金事務所 静岡市駿河区中田二丁目7番5号 (054)284−4311
  清水年金事務所 静岡市清水区巴町4番1号 (054)353−2231

年金受給者が亡くなったとき

 障害・遺族基礎年金・寡婦年金を受け取っていた方が亡くなられた場合は区役所、それ以外の年金を受け取っていた方が亡くなられた場合は年金事務所に届出が必要です(届出先の年金事務所は、亡くなられた方が旧静岡市にお住まいだった場合は静岡年金事務所、旧清水市にお住まいだった場合は清水年金事務所になります)。
 受け取っていた年金の種類など、様々なケースで必要な書類が変わりますので、届出に行かれる前に必ず区役所か該当の年金事務所へ電話でお問い合わせ下さい。

  静岡年金事務所 静岡市駿河区中田二丁目7番5号 (054)284−4311
  清水年金事務所 静岡市清水区巴町4番1号 (054)353−2231

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