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保険料が納められないとき

保険料が納められないとき
保険料免除申請・若年者納付猶予・学生納付特例
 

 国民年金では、20歳から60歳に達するまで40年間保険料を納めます。 この長い間には、失業して収入がない、災害で大きな被害を受けたなど保険料を納めたくても納められないときがあります。
 このようなときのために、国民年金には保険料の免除制度があります。

申請免除

 申請免除は、収入が少ないためにどうしても保険料が納められないとき、保険料額を全額または一部免除する制度です。
 免除期間については、年金受給資格期間の中に算入され、将来貰える年金の額にも加算があります。
 同じ保険料を払っていない状況でも、未納と免除では大きな違いがあるのです。

 免除には、全額免除、4分の3免除、半額免除、4分の1免除の4種類があり、それぞれ承認基準となる所得額が異なります。
 また、免除申請は毎年申請する必要がありますので、届出を忘れないようにしましょう。(※免除となる期間は、最長で7月から翌年6月までです)

・全額免除

 全額免除を受けるためには、申請者本人、配偶者、世帯主の所得が一定以下である必要があります。
(国民年金保険料免除・納付猶予申請書ダウンロード)

・免除(4分の3免除、半額免除、4分の1免除)

 免除は、「保険料を全額納めるのは大変だが、少しでも将来のために納めたい」「全額免除は所得制限で受けられないが、所得が少ないので保険料を納めきれない」などといったときに利用できます。
 一部免除を受けた期間については、納めるべき保険料を納付すれば年金受給資格期間の中に算入され、将来貰える年金の額にも加算があります。
 ただし、全額免除と違い、納めるべき保険料を納付しないと未納期間となり、年金を受けられなくなる場合がありますので、納め忘れのないようご注意ください。

 免除を受けるためには、全額免除と同様、申請者本人、配偶者、世帯主の所得が一定以下である必要があります。

若年者納付猶予制度

 20歳代の方は、申請者本人・配偶者の所得が一定額以下の場合は、申請により月々の保険料納付が猶予されます。ただし、30歳の誕生日の前月までとなりますのでご注意ください。
 また、若年者納付猶予を受けた期間については、年金受給資格期間には算入されますが、将来の年金額には反映されません。

(国民年金保険料免除・納付猶予申請書ダウンロード )


学生納付特例

 全額・一部免除は世帯主等の所得も調査対象になりますが、学生の場合には本人に所得がなければ保険料を納付しなくてもよい学生納付特例制度があります。
 「学生」の範囲は、大学、短大、高等専門学校、専修学校、各種学校(一年以上の課程に限る。)に在学する方(夜間・通信制・定時制を含む)

 学生納付特例を受けた期間については、年金受給資格期間には算入されますが、将来の年金の額には反映しません。
 学生納付特例を受けていれば、万一在学中に怪我などで障害が残った場合に障害基礎年金の請求ができますので、本人に所得がなく保険料が納められないときは必ず申請するようにしましょう。

 学生納付特例は本人に所得がないか、所得が一定額以下であれば申請することができます。
 今年度承認されて、次年度も在学予定の方には、3月下旬に日本年金機構から申請書(ハガキ形式)が送付されます。記入して返送することにより、次年度の申請ができます。
※ハガキが届かない場合は、従来通りの申請が必要です。

(学生納付特例申請書ダウンロード)

法定免除

 下記に該当する場合、届出をすれば本人の所得に関係なく保険料が全額免除されます。

1.国民年金法に定める1級または2級の障害基礎年金や障害厚生年金または障害共済年金の受給者
2.生活保護法による生活扶助を受けている人

保険料の追納

 保険料を免除された期間は、保険料を納めた場合の全額免除は2分の1、4分の3免除は8分の5、半額免除は4分の3、4分の1免除は8分の7が国庫負担により年金額に算入されますが、若年者納付猶予・学生納付特例の期間は年金額に算入されませんので、将来、受取る年金額が少なくなってしまいます。

 そこで、将来、生活にゆとりができたとき、10年前までさかのぼって保険料を納めることができます。

 追納する額は2年以内なら当時の保険料額、3年以降は追納する時期によって保険料が異なります。

 ※国民年金保険料に関しての問い合わせは住所地の年金事務所へお願いいたします。

  静岡年金事務所 静岡市駿河区中田二丁目7番5号 (054)284−4311
  清水年金事務所 静岡市清水区巴町4番1号 (054)353−2231

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詳しくは 各区   保険年金課  国民年金担当 まで


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