国民年金の独自給付
国民年金には、他の年金にない独自の給付制度があります。
これらは、第1号被保険者のみが該当します。
保険料を400円上積みして納めた人は、老齢基礎年金の年金額に付加年金が加算されます。
[加算される年金額]
200円×付加保険料を納めた月数
付加年金の加入は、区役所窓口での手続きになります。年金手帳と印鑑をお持ち下さい。
申出した月から付加保険料を納められます。
但し、国民年金基金とは同時に加入できません。
なお、国民年金保険料の免除及び猶予を受けている期間は加入できません。
受給の要件
・第1号被保険者の保険料を納めた期間(免除期間を含む)だけで、老齢基礎年金の受給資格を満たした夫が、その年金を受けずに亡くなったとき
受けられる人
・夫の死亡当時、夫によって生計を維持し、かつ夫との婚姻関係が10年以上継続している
65歳未満の妻
支給期間
60歳〜64歳
年金額
夫が受けられるはずだった老齢基礎年金額の4分の3 (付加年金は含まれません)
受給の要件
第1号被保険者として国民年金の保険料を3年以上納めた人が、何の年金も受けないで
亡くなったとき、その遺族が遺族基礎年金を受けられない場合に支給されます。
受けられる遺族の順位
死亡した人と生計を同じくしていた、
1 配偶者
2 子
3 父母
4 孫
5 祖父母
6 兄弟姉妹
死亡一時金の金額
| 保険料を納めた期間 | 金 額 |
|---|---|
| 3年以上15年未満 | 120,000円 |
| 15年以上20年未満 | 145,000円 |
| 20年以上25年未満 | 170,000円 |
| 25年以上30年未満 | 220,000円 |
| 30年以上35年未満 | 270,000円 |
| 35年以上 | 320,000円 |
※付加保険料を3年以上納めた人は、一律8,500円が加算されます。