60歳になったときには
60歳になったら資格の確認を
60歳になったら、国民年金の保険料を納める必要がなくなり、実際に年金を受給するための準備をすることになります。なお、口座振替などで保険料を納めていた場合でも、振替の停止をする必要はありません。
まずは、年金事務所で、年金の受給資格があるかどうかの確認をしましょう。
国民年金や厚生年金、共済組合に加入して保険料を納めた期間が合計25年以上ないと年金を受給することができません。また、過去に厚生年金などに加入していた場合、年金の記録が統一されていない場合があります(基礎年金番号ができたのが平成9年のため)。確実に年金を受け取るためにも、必ず資格の確認をしてください。
静岡年金事務所 静岡市駿河区中田二丁目7番5号 (054)284−4311
清水年金事務所 静岡市清水区巴町4番1号 (054)353−2231
静岡年金相談センター
静岡市駿河区南町18番1号サウスポット静岡2階 (054)288−1611 (来訪相談専用のため、電話での相談は行っておりません。)
厚生年金・共済組合の期間がある場合
厚生年金や共済組合の加入期間がある場合、年金は60歳から受給できます(註:年齢によっては60歳以降になります)。年金事務所、又は加入していた共済組合へ受給申請に必要な書類を確認し、手続きをしてください。
また、過去に厚生年金や共済組合に加入していて、脱退手当金を受け取った方が国民年金を請求する場合も、手続きは年金事務所又は共済組合になります。
註:昭和28年4月2日(女性は昭和33年)以降に生まれた方は、年齢により受給開始が61歳以降になります。
もし受給資格がなかったら
60歳になるまでの間に資格期間が不足する人は、60歳から70歳(65歳以降は、昭和40年4月1日以前生まれの人で資格期間を満たすまで)になるまでは任意加入して、資格期間を満たすことができます。
任意加入を希望する方は、各区役所保険年金課までご相談下さい。
国民年金のみ加入していた方は
今まで国民年金しか加入したことがなく、受給資格を満たしている方は、65歳から国民年金を受給できます。また、ご希望により年金を繰上げ又は繰下げて受け取ることもできます。
第1号被保険者期間のみの方は、区役所で受給申請を行います。必要な書類等は事前に区役所へお問い合わせ下さい。
第3号被保険者期間がある方は、年金事務所で受給申請を行います。必要な書類等は事前に年金事務所へお問い合わせ下さい。