急速に高齢化が進展する中で、高齢者の医療費を中心に医療費はますます増大しつつあります。このような状況の中で、高齢者が安心して医療が受けられるようにするためには、国民皆保険を維持し、増大する後期高齢者の医療費を安定的に賄うため、独立した制度が必要となりました。
また、旧制度では、高齢者の医療費について現役世代と高齢世代の保険料が区分されてないため、現役世代と高齢世代がどのように負担しているのか不明確です。
そのため、財政運営の責任主体をわかりやすくするとともに、高齢者の保険料の支えてである現役世代の負担を明確化・公平化するために創設された制度です。
@どんな人が対象ですか?
この制度の対象となるのは、満75歳以上の方(生活保護対象者等は除く)と満65歳以上で一定の障害をお持ちの方のうち、同制度への加入を申請し、認定された方となります。
なお、65歳以上75歳未満で一定の障害をお持ちの方については、ご本人の意思により同制度に加入または脱退をすることの選択ができます。
A被保険者証はいつ届くの?
「後期高齢者医療被保険者証」は、毎年8月に更新され、7月の下旬に市内一斉発送をします。
また、年度途中に75歳に到達される方には、誕生月の前月末までに被保険者証が郵送されます。
B病院などで診療を受けるときは?
病院等で診療を受けるときは「後期高齢者医療被保険者証」を病院等の窓口に提示していただきます。窓口で支払う金額につきましては同被保険者証に記載してある負担割合をお願いすることとなります。(原則1割負担となりますが、所得の多い世帯の方については3割負担になります。)
C3割負担はどのような人がなるの?
自己負担割合が3割となる方は、住民税の基準課税所得額が145万円以上ある被保険者や、その被保険者と同一世帯の被保険者の方が対象となります。
※自己負担割合は、その年の8月1日から翌年7月31日までを1年とし、判定の対象となる住民税の基準課税所得額は、その年の8月1日に属する年度となります。
例:平成23年8月1日から平成24年7月31日までの自己負担割合は、平成23年度の住民税の基準課税所得額(平成22年分の申告)で判定します。
ただし、下記のア、イ及びウのいずれかに該当する方は、申請により自己負担割合が1割となります。
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ア |
同一世帯に後期高齢者医療の被保険者が 1人のみの場合 |
⇒収入金額の合計が 383万円未満 |
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イ |
同一世帯に後期高齢者医療の被保険者が 2人以上の場合 |
⇒収入金額の合計が 520万円未満 |
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ウ |
上記アで383万円以上となった場合で、同一世帯に70歳以上75歳未満(障害認定によりすでに被保険者である方を除く。)がいる場合 |
⇒収入金額の合計が 520万円未満 |
※申請には、「後期高齢者医療被保険者証」、「認印」、「該当年度(年分)の確定申告書の写し等」が必要です。
D医療費が高額になった場合は?
1ヶ月間の医療費の支払いが、自己負担限度額を超えた場合「高額療養費」を支給します。
なお「高額療養費」に該当する方につきましては、対象者あてに静岡県後期高齢者医療広域連合より事前に通知が出されます。
自己負担限度額(月額)
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所得区分 |
自己負担 割合 |
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外来(個人単位) |
外来+入院(世帯単位) | ||
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現役並み 所得者 |
3割 |
44,400円 |
80,100円+ (医療費−267,000円)×1%※ |
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一 般 |
1割 |
12,000円 |
44,400円 |
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低所得者U |
8,000円 |
24,600円 | |
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低所得者T |
8,000円 |
15,000円 |
※過去12か月以内に「外来+入院」の自己負担限度額を超えた支給が4回以上あった場合、4回名以降は、44,400円。
75歳になった月のみの自己負担限度額(月額)
(それ以前の医療保険と後期高齢者医療制度それぞれで適用)
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所得区分 |
自己負担 割合 |
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外来(個人単位) |
外来+入院(世帯単位) | ||
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現役並み 所得者 |
3割 |
22,200円 |
40,050円+ (医療費−133,500円)×1%※ |
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一 般 |
1割 |
6,000円 |
22,200円 |
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低所得者U |
4,000円 |
12,300円 | |
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低所得者T |
4,000円 |
7,500円 |
※過去12か月以内に「外来+入院」の自己負担限度額を超えた支給が4回以上あった場合、4回名以降は、22,200円。
所得区分とは・・
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所得区分 |
自己負担割合 | |
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現役並み所得者 |
住民税の基準課税所得額が145万円以上の被保険者や、その方と同じ世帯にいる被保険者 |
3割 |
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一 般 |
現役並み所得者、低所得者U、低所得者T以外の人 |
1割 |
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低所得者U |
世帯の全員が住民税非課税の人(低所得者T以外) | |
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低所得者T |
世帯の全員が住民税非課税で、世帯全員の所得が必要経費・控除(年金の所得だけの人は控除額を80万円として計算)を差し引いたときに0円となる人 | |
E入院したときの食事代について
入院した時の食事代は、入院した方の属する世帯の所得によって、負担額が決められています。
市民税非課税世帯の方は入院する際に「限度額適用・標準負担額認定証」の交付申請をし、病院の窓口に提出してください。
なお、「限度額適用・標準負担額認定証」は、申請をされた月から入院時食事代が減額となりますのでご注意ください。(証が事前に交付されていないと、入院時食事代の差額支給は受けられません。)
また、申請するまでの間、単身世帯で急な入院により継続して入院をしていたことにより申請ができなかった等の、やむを得ない事情により「限度額適用・標準負担額認定証」を提示しないで入院時の食事の提供を受けた場合は、申請により減額分の差額を支給されます。
※「後期高齢者医療被保険者証」、「認印」、「本人名義の通帳」、「領収書(原本)」が必要です。
入院時食事代の標準負担額
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所得区分 |
1食あたりの食費 | |
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現役並み所得者 |
260円 | |
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一 般 | ||
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低所得者U |
90日までの入院 |
210円 |
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過去12か月で90日を超える入院※ |
160円 | |
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低所得者T |
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100円 |
※90日を超える入院をされた場合は、申請が必要です。
療養病床に入院する場合(食費・居住費の標準負担額)
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所得区分 |
1食あたりの 食費 |
1日あたりの 居住費 | |
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現役並み所得者 |
460円※ |
320円 | |
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一 般 | |||
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低所得者U |
210円 |
320円 | |
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低所得者T |
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130円 |
320円 |
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(老齢福祉年金受給者) |
100円 |
0円 | |
※一部医療機関では420円。
入院医療の必要性の高い状態が継続する患者や回復期リハビリテーション病棟に入院している患者については、上記の入院時食事代の標準負担額を自己負担します(居住費負担はありません)。
F葬祭費の支給について
被保険者が亡くなられたとき、申請により葬祭をおこなった人に対して5万円が支給されます。申請に必要な持ち物は、亡くなられた方の被保険者証、葬祭をおこなった人の認印及び振込先口座となります。
G保険料はどうなりますか?
後期高齢者医療制度では、被保険者全員に保険料を納めていただくこととなります。保険料は、被保険者の所得に応じて負担する所得割額と、被保険者全員が同じ額で負担する均等割額の合計となります。
保険料 = 所得割額(旧ただし書き所得(※)×7.11%) + 均等割額(36,400円)
(限度額50万円)
※旧ただし書き所得:基礎控除(33万円)後の総所得金額
平成22・23年度の保険料率等(年間)
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所得割率 |
7.11% |
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均等割額 |
36,400円 |
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賦課限度額 |
500,000円 |
◎均等割額は、世帯主及び被保険者の所得の状況に応じて軽減となる場合があります。また、所得割額や被用者保険の被扶養者であった方に対する軽減措置もあります。
H保険料の納め方
保険料の納付は、原則年金から天引きをする「特別徴収」となります。ただし、条件等により金融機関に直接納めていただく「普通徴収」の場合もあります。
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特別徴収 |
普通徴収 |
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対象となる人 |
・年金が年額18万円以上の方 |
・年金が年額18万円未満の方 |
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通知時期 |
8月上旬(予定) |
8月上旬(予定) |
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納付の方法 |
支給される年金から保険料を天引きし、納めていただきます。 |
市から送付される納付書により、指定された金融機関で納めていただきます。※口座振替も可能です。 |
※年度の途中で異動があった場合など、上記の方法とは異なる場合があります。
※口座振替を希望される方は、納付書に綴じ込んである、又は金融機関に備え付けの申込書により手続きが可能です。
※年度の途中で75歳の誕生日を迎えた等により、この保険の被保険者となった方は、おおよそ2ヶ月後に納付書をお送りします。納付方法は原則普通徴収となります。
I高額医療・高額介護合算制度について
後期高齢者医療制度の被保険者がいる世帯で、後期高齢者医療保険と介護保険の両方から給付を受けたとき、一年間の両方の自己負担額を合算して、一定の自己負担限度額を超えた金額が高額介護合算療養費として支給されます。(一定の自己負担限度額は、世帯の所得状況によって異なります)
なお、該当者には、年に一回、原則、申請書をお送りします。
※同じ世帯の異なる保険に加入している人の支払った金額は、合算できません。
後期高齢者医療制度の保険料の納付方法につきましては、原則としてHのようになりますが、特別徴収の対象となった方につきましても、希望により普通徴収(口座振替の方法に限る)を選択することができます。(届出が必要となります)
税制上の被扶養者となっている方は、ご自分の保険料を扶養している方の口座からの引き落としにすることにより、扶養している方の社会保険料控除の対象とすることができます。(特別徴収のままだと扶養している方の社会保険料控除の対象とすることができません。)
※特別徴収(年金天引)のままでよいという方は何ら手続きの必要はありません。
保険年金管理課 後期高齢者医療担当 TEL054−221−1081
葵区役所 保険年金課 TEL 054−221−1070
駿河区役所 保険年金課 TEL 054−287−8612
清水区役所 保険年金課 TEL 054−354−2208
蒲原支所 住民生活担当 TEL 054−385−7780