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高額介護合算療養費の支給


高額介護合算療養費の支給について

 高額医療・高額介護合算制度とは、国民健康保険等各医療保険制度における世帯において、医療及び介護の両制度ともに自己負担額がある場合、医療と介護の1年分の自己負担額を合算して、一定の限度額を超える自己負担については高額介護合算療養費(介護分は高額医療合算介護(予防)サービス費)として支給する制度です。(国保法第57条の3)

 毎年7月31日を基準日とし、基準日時点で同じ医療保険に加入している人の自己負担額を合計します。

 申請先は、7月31日現在に加入している健康保険です。

 

(1)世帯の自己負担限度額(毎年8月〜翌年7月までの12ヵ月)

 区分は高額療養費における区分を適用します。

 自己負担額を合算する際、高額療養費、高額介護サービス費などの支給額は控除します。また、食費、居住費や差額ベッド代など、高額療養費または高額介護サービス費などで合算の対象とならないものは高額医療・高額介護合算制度でも合算の対象となりません。

所得区分

国民健康保険+介護保険

(70歳〜74歳の人がいる世帯)

(※1)

国民健康保険+介護保険

(70歳未満の人がいる世帯)

(※2)

現役並み所得者

(上位所得世帯)

67万円

126万円

一  般

56万円

67万円

低所得者

(非課税世帯)

U

31万円

34万円

T

19万円

 ※1、※2 70歳〜74歳の人と70歳未満の人が混在する場合は、まず70歳〜74歳の人の自己負担額の合計額に※1の区分の算定基準額を適用し支給金額(@)を計算します。

次に、なお残る負担額と70歳未満の人に係る自己負担額の合算額に※2の区分の算定基準額を適用し支給金額(A)を計算します。@とAの合計したものが支給金額となります。

 

(2)高額介護合算療養費の申請方法

@静岡市国保及び静岡市介護保険の自己負担額のみで限度額を超え、支給を受ける場合

7月31日時点で国保に加入している支給対象世帯へ11月以降に「高額介護合算療養費支給申請のお知らせ」のハガキをお送りします。ハガキが届きましたら各区保険年金課、蒲原支所の窓口に申請にお越しください。ただし、計算期間内に静岡市国保以外の健康保険、静岡市以外の介護保険で自己負担額がある場合は、自己負担額のあったそれぞれの保険者から交付される自己負担額証明書が必要になりますので、あらかじめ交付を受けておき、申請の際にお持ちください。

 

A静岡市国保及び静岡市介護保険の自己負担額のみでは限度額を超えないが、静岡市国保、静岡市介護保険以外の自己負担額を合算することで限度額を超え、支給を受ける場合

「高額介護合算療養費支給申請のお知らせ」のハガキは送付されませんのでご注意ください。該当している場合は自己負担額のあったそれぞれの保険者から自己負担額証明書の交付を受けたうえで申請にお越しください。

なお、国保の窓口で介護分(高額医療合算介護(予防)サービス費)の支給申請も同時に受け付けます。

申請に必要なもの

@国民健康保険証 A介護保険証 B世帯主の認め印(スタンプ印不可) C介護サービス利用者の認め印(スタンプ印不可)※世帯主と同一の場合は不要 D案内はがき E自己負担額証明書(必要な人のみ) F世帯主振込先口座(※1

1 ゆうちょ銀行の口座をご希望の場合は、事前にご相談ください。

 


詳しくは 各区 保険年金課 まで

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