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非自発的失業者に対する国民健康保険料の軽減について

平成224月から、勤め先の都合(解雇・倒産等)により離職された人が、在職中と同程度の保険料負担となるよう、国民健康保険料が軽減される制度が始まりました。

 

■ 対象者

平成21331日以降に離職し、離職日時点で65歳未満であり、次の(1)または(2)に該当する人

 

 (1) 雇用保険の「特定受給資格者」

(2) 雇用保険の「特定理由離職者」

  この制度に該当するかどうかをご確認いただく際は・・

 ◇『雇用保険受給資格者証』をご確認ください。

 ◇【L離職年月日 理由】欄 または 【12.離職理由】欄に、

次のいずれかの番号が記載されている場合は、この制度の対象となります。

 

対象となる番号:11・12・21・22・23・31・32・33・34

 

 

 

 

 

 

 

 

『雇用保険受給資格者証』の他に、以下の受給資格者証がありますが、

こちらをお持ちの方は、この制度の軽減対象ではありません。ただし、条例による国民健康保険料の減額・免除を受けられる場合がありますので、お早めにご相談ください。

 

@『雇用保険特例受給資格者証

季節的に雇用される、または短期の雇用に就くことを常態とする短期雇用特例被保険者の方へ交付されています。

<判別方法>

新様式:右上に「特」

旧様式:上部に橙色のライン

A『雇用保険高年齢受給資格者証

  65歳到達日以後に離職された方へ交付されています。

<判別方法>

新様式:右上に「高」

旧様式:上部に緑色のライン

 

基準の変更について

平成226月に、軽減対象者の該当となる基準が見直されました。

以下のような事例について、以前の基準では、軽減対象外としておりましたが、この基準が変更され、軽減対象とすることとなりました。

 

 事例1 解雇された後、家族の健康保険の被扶養者として資格取得後、本制度の軽減対象期間内に、国保に加入した場合

     

 事例2 A社に解雇された後、B社へ就職し被用者保険に加入し、3カ月後に自発的に離職し、国保に加入した場合

    (新たにB社の雇用保険の受給資格は生じておらず、A社の解雇による雇用保険受給資格者証を継続使用している。)

 

基準の変更については、制度開始時(平成224月)に遡って適用されます。

上記事例のような理由で、窓口相談時に、本制度の軽減対象とならなかった人は、再度各区保険年金課の窓口へご相談ください。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


■ 軽減の内容  

離職日の翌日の属する月から翌年度末まで、該当する人の前年の給与所得を

30/100とみなして国民健康保険料を計算します。

1 ただし、平成21331日から平成22330日までに離職した場合は、平成22年度の保険料に限り、軽減の対象となります。

2 軽減措置を適用しても、国民健康保険料が変わらない場合があります。

 

 

■ この制度の適用を受けるには

軽減を受けるためには届出が必要です。

 

◇届出に必要なもの

  雇用保険受給資格者証(原本)  

  →軽減対象者であるかを、離職理由欄等で確認します。

 

◇届出先

各区保険年金課の窓口へ届出をお願いします。

お住まいの区以外の区役所でも届け出することができます。

 

 

 問い合わせ先

  保険年金管理課  国保料担当 054−221−1540

  葵区保険年金課  保険担当  054−221−1070

  駿河区保険年金課 保険担当  054−287−8621

  清水区保険年金課 保険担当  054−354−2141


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