納付方法
国民健康保険料の納付方法には、普通徴収と特別徴収があります。
普通徴収
普通徴収とは、納付書又は口座振替による納付方法です。
平成23年度の納付書や口座振替でのお支払いの納期限は次のとおりです。保険料は納期内に納めましょう。
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納期限 |
納期限 | ||
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第1期 |
平成24年 7月 2日 (6月末振込分) |
第6期 |
平成24年11月30日 (11月末振込分) |
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第2期 |
平成24年 7月31日 (7月末振込分) |
第7期 |
平成25年 1月 4日 (12月末振込分) |
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第3期 |
平成24年 8月31日 (8月末振込分) |
第8期 |
平成25年 1月31日 (1月末振込分) |
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第4期 |
平成24年10月 1日 (9月末振込分) |
第9期 |
平成25年 2月28日 (2月末振込分) |
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第5期 |
平成24年10月31日 (10月末振込分) |
第10期 |
平成25年 4月 1日 (3月末振込分) |
※納期限は、6月〜3月の各月末日ですが、月末日が土曜日・日曜日・祝日などの場合は、銀行等の翌営業日となります。
保険料の納付について
保険料の納付には、口座振替納付と納付書による納付があります。
便利な口座振替をぜひご利用ください。お申込みは金融機関窓口までどうぞ。
持ち物:預(貯)金通帳、通帳使用印、納付通知書
特別徴収
特別徴収とは、年金が支払われる前の段階での天引きによる納付方法です。
金融機関の窓口に支払いに行く必要もなく、口座振替の申し込みも必要ありません。
対象となる人
国民健康保険に加入している被保険者全員が65歳から74歳までの世帯の世帯主(擬制世帯主を除く。)であり、以下の3つの条件すべてに該当する人
@世帯で国保に加入している人全員が65歳から74歳までであること
A介護保険料を特別徴収している年金で、年間18万円以上の年金を受給していること
B介護保険料と合わせた国民健康保険料の金額が、年金支給額の2分の1を超えないこと
平成24年度の特別徴収月は次のとおりです。
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24 年 度 |
仮徴収月 |
本徴収月 |
25 年 度 |
仮徴収月 |
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4月 |
10月 |
翌年度4月 | ||
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6月 |
12月 |
翌年度6月 | ||
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8月 |
2月 |
翌年度8月 |
※今年度より新たに特別徴収対象者となった場合には、9月(第4期)までは普通徴収、10月からは特別徴収となります。
※4月以降に75歳に達する人は普通徴収にて納めていただきます。
※年度途中から、新規に国民健康保険に加入した世帯で、特別徴収の対象となる場合、その年度は、従来の納付書または口座振替で納付していただき、翌年度から特別徴収に切り替わります。
※国民健康保険に加入している世帯員数の増減や、世帯主が変更するなど、世帯構成に変更があった場合には、特別徴収している世帯であっても、普通徴収に切り替わることがあります。
仮徴収とは
国民健康保険料は、加入者の前年の所得に応じて保険料額を決定しますが、市民税額の根拠となる所得が確定する6月まで、加入している人の所得状況はわかりません。そのため、平成23年度最終徴収月(2月)の保険料額をもとに、仮徴収として平成24年の4月、6月、8月にそれぞれ天引きします。
6月に前年1年間の所得等が確定した後、10月、12月、2月の徴収時期の金額を増減させることで、1年間の保険料額を調整します。
特別徴収ではなく普通徴収を希望される人へ
今までとおり、普通徴収により納付することを希望する人は、下記の条件に該当する場
合に変更することができます。
(1)保険料の滞納が無く、2年以上督促状を発送した履歴がない人
(2)保険料の滞納が無く、保険料等の誠実な納付を確約する書類を提出した人
ただし、普通徴収になった人が、保険料を滞納した場合、特別徴収とさせていただきま
すのであらかじめご了承ください。
納付方法の変更は、窓口での手続きが必要となりますので、詳しくは各区保険年金課ま
でお問い合わせください。
事情により納付が困難な場合は、お住まいの区役所で納付方法等についてお早めにご相談ください。
特別な事情がないにもかかわらず保険料(税)を滞納し、納付相談に応じない世帯には、やむをえず、次のような措置をとることがあります。
・保険証を返していただき、かわりに「被保険者資格証明書」を交付します。
資格証明書で診療を受けた場合は、一旦医療機関の窓口で全額自己負担となり、あとで国保に保険給付分の支払いを申請していただきます。(国保法第9条)
・国保の保険給付が差し止めになります。(国保法第63条の2)
・財産の差し押さえをすることがあります。(国税徴収法)
納付の相談はお気軽に区役所までお電話ください。
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葵区区役所 保険年金課 |
保険収納担当 (054)221−1073 |
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駿河区役所 保険年金課 |
保険収納担当 (054)287−8623 |
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清水区役所 保険年金課 |
保険収納担当 (054)354−2143 |
詳しくは 各区 保険年金課 まで
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