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保険料の納期、納め方

納付方法

 国民健康保険料の納付方法には、普通徴収特別徴収があります。

 

普通徴収

 普通徴収とは、納付書又は口座振替による納付方法です。

平成23年度の納付書や口座振替でのお支払いの納期限は次のとおりです。保険料は納期内に納めましょう。

納期限

納期限

第1期

平成24年 7月 2日

(6月末振込分)

第6期

平成24年11月30日

11月末振込分)

第2期

平成24年 7月31日

(7月末振込分)

第7期

平成25年 1月 4日

12月末振込分)

第3期

平成24年 8月31日

(8月末振込分)

第8期

平成25年 1月31日

(1月末振込分)

第4期

平成24年10月 1日

(9月末振込分)

第9期

平成25年 2月28日

(2月末振込分)

第5期

平成24年10月31日

10月末振込分)

10

平成25年 4月 1日

(3月末振込分)

 ※納期限は、6月〜3月の各月末日ですが、月末日が土曜日・日曜日・祝日などの場合は、銀行等の翌営業日となります。

保険料の納付について

  保険料の納付には、口座振替納付と納付書による納付があります。

  便利な口座振替をぜひご利用ください。お申込みは金融機関窓口までどうぞ。

  持ち物:預()金通帳、通帳使用印、納付通知書

 

特別徴収

 特別徴収とは、年金が支払われる前の段階での天引きによる納付方法です。

 金融機関の窓口に支払いに行く必要もなく、口座振替の申し込みも必要ありません。

  対象となる人

    国民健康保険に加入している被保険者全員が65歳から74歳までの世帯の世帯主(擬制世帯主を除く。)であり、以下の3つの条件すべてに該当する人

   @世帯で国保に加入している人全員が65歳から74歳までであること

   A介護保険料を特別徴収している年金で、年間18万円以上の年金を受給していること

   B介護保険料と合わせた国民健康保険料の金額が、年金支給額の2分の1を超えないこと

 平成24年度の特別徴収月は次のとおりです。

24

仮徴収月

本徴収月

25

仮徴収月

4月

10月

翌年度4月

6月

12月

翌年度6月

8月

2月

翌年度8月

※今年度より新たに特別徴収対象者となった場合には、9月(第4期)までは普通徴収、10月からは特別徴収となります。

※4月以降に75歳に達する人は普通徴収にて納めていただきます。

※年度途中から、新規に国民健康保険に加入した世帯で、特別徴収の対象となる場合、その年度は、従来の納付書または口座振替で納付していただき、翌年度から特別徴収に切り替わります。

※国民健康保険に加入している世帯員数の増減や、世帯主が変更するなど、世帯構成に変更があった場合には、特別徴収している世帯であっても、普通徴収に切り替わることがあります。

 

仮徴収とは

国民健康保険料は、加入者の前年の所得に応じて保険料額を決定しますが、市民税額の根拠となる所得が確定する6月まで、加入している人の所得状況はわかりません。そのため、平成23年度最終徴収月(2月)の保険料額をもとに、仮徴収として平成24年の4月、6月、8月にそれぞれ天引きします。

6月に前年1年間の所得等が確定した後、10月、12月、2月の徴収時期の金額を増減させることで、1年間の保険料額を調整します。

 

特別徴収ではなく普通徴収を希望される人へ

 今までとおり、普通徴収により納付することを希望する人は、下記の条件に該当する場

合に変更することができます。

 (1)保険料の滞納が無く、2年以上督促状を発送した履歴がない人

 (2)保険料の滞納が無く、保険料等の誠実な納付を確約する書類を提出した人

 ただし、普通徴収になった人が、保険料を滞納した場合、特別徴収とさせていただきま

すのであらかじめご了承ください。

 納付方法の変更は、窓口での手続きが必要となりますので、詳しくは各区保険年金課ま

でお問い合わせください。

 


保険料の納付が困難になった人へ

事情により納付が困難な場合は、お住まいの区役所で納付方法等についてお早めにご相談ください。

特別な事情がないにもかかわらず保険料(税)を滞納し、納付相談に応じない世帯には、やむをえず、次のような措置をとることがあります。

 ・保険証を返していただき、かわりに「被保険者資格証明書」を交付します。

   資格証明書で診療を受けた場合は、一旦医療機関の窓口で全額自己負担となり、あとで国保に保険給付分の支払いを申請していただきます。(国保法第9条)

  ・国保の保険給付が差し止めになります。(国保法第63条の2)

  ・財産の差し押さえをすることがあります。(国税徴収法)

 

 納付の相談はお気軽に区役所までお電話ください。

葵区区役所 保険年金課

保険収納担当 (054)221−1073

駿河区役所 保険年金課

保険収納担当 (054)287−8623

清水区役所 保険年金課

保険収納担当 (054)354−2143

 


詳しくは 各区 保険年金課 まで

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