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保険料の軽減


1.低所得者に対する軽減について

世帯主(擬制世帯主を含む。)及び国民健康保険の被保険者と特定同一世帯所属者(※)の総所得金額等の合計が一定以下の世帯の場合、保険料のうち均等割額と平等割額を次の割合で軽減します。

 

@

平成23年中の合計所得が33万円以下の世帯

・・・

均等割額と平等割額の7割を軽減します。

 

 

 

 

A

平成23年中の合計所得が33万円

+{24万5千円×世帯主を除いた被保険者数と世帯主を除いた特定同一世帯所属者(旧国保被保険者)数の合算数}の額以下の世帯

・・・

均等割額と平等割額の5割を軽減します。

 

 

 

 

B

平成23年中の合計所得が33万円

+{35万×世帯主を含めた被保険者数と世帯に属する特定同一世帯所属者(旧国保被保険者)数の合算数}の額以下の世帯

・・・

均等割額と平等割額の2割を軽減します。

  *軽減の判定において、専従者給与額は受給者の所得には含めず、支給者の所得に加えます。

  *軽減判定には特定同一世帯所属者の所得及び人数を含めて計算を行います。

 

※特定同一世帯所属者(旧国保被保険者)とは

特定同一世帯所属者とは、後期高齢者医療制度の対象者のうち、後期高齢者医療制度に移行するまで、国民健康保険の被保険者の資格があり、かつ、そのときの国民健康保険の世帯主とそれ以後も同一世帯に属する人(当該日に国民健康保険の世帯主であった人は、引き続き国民健康保険の世帯主(擬制世帯主)である人)

2.後期高齢者医療制度移行に伴い、国保資格者が単身となる世帯の軽減について

所得に係わらず、世帯員が国民健康保険から後期高齢者医療制度に移ることにより、国民健康保険に加入している人が一人になった場合、その世帯において5年間、保険料のうち平等割額を減額します。この世帯を特定世帯と言います。

 

3.被扶養者であった人の保険料の軽減について

健康保険、共済組合、船員保険の被保険者が後期高齢者医療制度に移ることで、その被扶養者であった人が国民健康保険に切り替わる場合があります。(※「旧被扶養者」という。)その人は国民健康保険に加入することによって、保険料が発生します。社会保険の被扶養者であった期間は保険料の負担がなかったため、国保料の負担に対しての軽減として、保険料の一部が減額されます。

ただし、旧被扶養者本人がその後、社会保険の被保険者または被扶養者となり国民健康保険を脱退した後は、再度、国民健康保険に加入しても、旧被扶養者として扱われません。

 

※旧被扶養者とは

国民健康保険の被保険者の資格を取得した日において65歳以上であり、かつ、国民健康保険の資格を取得した日の前日において、健康保険、共済組合、船員保険の被保険者であった人(後期高齢者医療制度に移った人)の被扶養者であった人

 

減額・免除制度

特別な事由により納付が困難な場合、保険料を減額又は免除する制度があります。

下記の特別な事由があり、平成23年中の所得が1,000万円以下の世帯は、その世帯の実情に応じて保険料を減額または免除する場合があります。

 

@ 公私の扶助(就学援助等)を受けている場合

A 災害、傷病、倒産等による失業(自己都合による退職や懲戒免職等は当てはまりません。)や事業の休・廃止などで前年に比べ所得が著しく減少した場合(減少率が20%未満の場合は対象になりません。)

B 災害により資産に損失を受けた場合

 

  この制度を利用する場合は、直接お住まいの区の区役所保険年金課(支所を除く。)へ申請してください。(お住まいの区の区役所以外では申請ができません。)

  申請期限は、各納期限の7日前(特別徴収の場合は、対象年金の各支払日の7日前)です。

参考:国民健康保険条例(抄)


     国民健康保険条例等施行規則(抄)

平成24年度から市独自の保険料の減額を実施します。

 

 保険料の軽減(1)低所得者に対する軽減の適用を受けない世帯のうち、以下の基準に該当する場合は、保険料のうち均等割額と平等割額の1割を減額します。

 

平成23年中の合計所得が33万円

+(50万円×被保険者数と世帯に

属する特定同一世帯所属者数の合算数)

の額以下の世帯

   

 ・・・ 均等割額と平等割額の1割 

  を減額します。

 

 

 

 

※基準所得の計算は低所得者に対する軽減の計算方法と同様です。

   ・この減額は、平成23年中所得に応じて自動的に計算するため、申請書を提出する

    必要はありません。

   ・この減額は、平成26年度までの3年間実施します。


詳しくは 各区 保険年金課 まで

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