国民健康保険料(国保法第76条・第81条)
国民健康保険料は、医療分と介護分(国保加入者で40歳から64歳までの人)、そして平成20年4月に新設された後期高齢者支援金分を合算したものです。この支援金分とは、平成20年4月から後期高齢者医療制度(75歳以上の人が対象)が始まったことにより、国保や社会保険等すべての保険で高齢者の負担を支えるというものです。皆さんに納めていただく保険料は、皆さんや後期高齢者医療制度に移られた家族の人が、病気やけがをしたときの治療費や、介護サービスを保証する費用の一部となります。決められた日までに、きちんと納付しましょう。
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保険料の納付義務者について(国保法第76条) |
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納付義務者は世帯主です。世帯主が国保に加入していない場合でも、その世帯に国保加入者がいれば、世帯主に保険料の納付義務が生じます。また、納付書や保険証の表紙などにも世帯主が記載されます。(これを一般に擬制世帯とよんでいます。) |
○平成24年度 保険料の算出方法まとめ(印刷用)
○平成24年度 保険料の自動計算シート
保険料算出方法
(A)医療分
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@所得に応じ |
平成23年中総所得金額等 |
− |
基礎控除 |
× |
6.7 |
= |
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(所得割額) |
{ ( ) |
330,000円 } |
100 |
@ |
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A加入者に応じ |
28,000円 × ( 人) |
= |
+ |
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(均等割額) |
A |
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B一世帯あたり |
22,2
00円 |
= |
+ |
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(平等割額) |
22,200円 |
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医 療 分 計 |
@+A+B=(A)(最高限度額51万円) |
(A) |
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※年度途中の加入脱退は月割りで計算します。 |
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※総所得金額等 … 総所得金額(事業所得・不動産所得・利子所得・配当所得・給与所得・雑所得・総合課税の譲渡所得・一時所得)及び山林所得金額並びに長期譲渡所得金額及び短期譲渡所得金額並びに土地等に係る事業所得金額及び超短期所有土地等に係る事業所得金額並びに株式等に係る譲渡所得金額並びに先物取引に係る雑所得等の合計額(平成21年所得の計算から、上場株式等の配当所得の申告分離課税、上場株式等の譲渡損失の上場株式等の配当所得との間の損益通算の特例が加わりました。) |
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(B)後期高齢者支援金分
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@所得に応じ |
平成23年中総所得金額等 |
− |
基礎控除 |
× |
2.5 |
= |
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(所得割額) |
{ ( ) |
330,000円 } |
100 |
@ |
|||||
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A加入者に応じ |
9,800円 × ( 人) |
= |
+ |
||||||
|
(均等割額) |
A |
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B一世帯あたり |
7,600円 |
= |
+ |
||||||
|
(平等割額) |
7,600円 |
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後期高齢者支援金分計 |
@+A+B=(B)(最高限度額14万円) |
(B) |
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(C)介護分
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@所得に応じ |
平成23年中総所得金額等 |
− |
基礎控除 |
× |
2.7 |
= |
|||
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(所得割額) |
{ ( ) |
330,000円 } |
100 |
@ |
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A加入者に応じ |
19,000円 × ( 人) |
= |
+ |
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(均等割額) |
A |
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介 護 分 計 |
@+A=(C)(最高限度額12万円) |
(C) |
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※平成24年4月1日に40歳以上の人は、平成24年4月分から納めることになります。 |
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※平成24年4月以降に40歳になった人は、介護保険の第2号被保険者の資格を得た月から納めます。 例えば、10月1日生まれの人は、9月分から納めます。10月2日生まれの人は、10月分から納めます。 |
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※65歳になる年度では、65歳になる月の前月分までの介護保険料を全ての納期で割り振って計算してありますので、 年度の途中で65歳になっても保険料は変わりません。 |
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世帯内で国民健康保険に加入している人一人ずつの所得割額を上記の計算方法に従って計算し、世帯内で合算します。さらに、人数に応じた均等割額と平等割額を加えます。ただし、平等割額については、一世帯あたりの金額になりますので、世帯内の国保加入者が複数人であっても、上記の表の金額になります。 保険料の計算の際には、上記の医療分、後期高齢者支援金分、介護分ごとに所得割額・均等割額・平等割額それぞれの金額の1円未満を切り捨ててから合算します。世帯内で合算後、100円未満の金額を切り捨てます。 ※非自発的失業者の給与所得については3割に減額して算定する場合がありますので、詳しくは各区保険年金課にご相談ください。 |
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医療分 |
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後期高齢者 支援金分 |
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介護分 |
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年間 保険料 |
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(A) |
+ |
(B) |
+ |
(C) |
= |
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保険料は、世帯の年間保険料を納付義務者である世帯主に請求します。 |
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年度途中の加入脱退は月割りで計算します。
資格を取得した日の属する月から年度末の3月までの保険料を計算します。
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納める保険料 |
= |
年間保険料 |
÷ |
12ヵ月 |
× |
加入した月数 |
算出した保険料を残りの納付回数で割った金額が1回の納付金額となります。
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1回の納付金額 |
= |
1ヵ月の保険料 |
× |
加入月数 |
÷ |
残りの納付回数 |
※年度途中で75歳になる被保険者は、誕生日の前月までの保険料を納付していただきます。引き続き国民健康保険加入者がいる世帯では、世帯の保険料を全ての納期で割り振って計算してありますので、年度の途中で75歳になっても保険料は変わりません。
その年(1月〜12月)にお支払いいただいた国民健康保険料(税)は、所得税、市・県民税の申告時に社会保険料控除として、全額を控除できます。領収書は大切に保管してください。
国民健康保険料(税)の申告にあたって納付証明書の添付は原則必要ありません。確定申告などの際は領収書または通帳を確認して計上してください。