交通事故にあったとき(国保法第64条)
交通事故や傷害など第三者の行為によってけがをした場合でも、速やかに国保へ届け出をすれば被害者は保険治療が受けられます。
本来、交通事故などで第三者から傷害を受けた場合、被害者に過失がない限り、その医療費は加害者が全額負担するのが原則です。したがって、保険治療を受けた場合、加害者側が負担すべき医療費については保険者(国民健康保険)が一時立て替え払いをし、後日被害者に代わって加害者に請求をすることになります。
届け出時には警察の交通事故証明書などが必要です。詳しくは保険年金管理課までご相談ください。
保険年金管理課 054−221−1539
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届け出に必要なもの |
@保険証 A認め印(スタンプ印) B被害届 C念書 D誓約書 E交通事故証明など |
※被害届・念書・誓約書の記入用書類は保険年金管理課、各区保険年金課、蒲原支所にあります。
詳しくは 各区 保険年金課 まで
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