ナビゲーションをスキップ

国保の給付

国保の給付(法令等の改正により内容が変更される場合があります)

病気やケガをして医療機関にかかったとき、また出産や死亡があったとき、国保の加入者は保険による診療や、療養費などの支給を受けることができます。

 

療養の給付 (国保法第36条・42条)

 医療機関の窓口に国民健康保険被保険者証(以下「保険証」という)を提示すれば、医療費の一部負担金を支払うだけで残りは国保が負担します。

 

療養費の支給 (国保法54条)

次のような場合は、いったん医療費の全額を自己負担することになりますが、申請により、審査で認められた保険給付分が払い戻されます。(医療費を支払った日の翌日から2年を過ぎると支給がされませんので、ご注意ください。)

 

こんなとき

申請に必要なもの

緊急、その他やむを得ない理由で保険証を持たずに治療を受けたとき

@保険証 A認め印(スタンプ印不可)

B診療報酬明細書(レセプト) C領収書(領収書はその場で返却します。) D世帯主振込先口座(※1

コルセットやギプスなどの補装具代や輸血の生血代がかかったとき

※医師が必要と認めた場合

@保険証 A認め印(スタンプ印不可) B医師の診断書 

C領収書(領収書はその場で返却します。)

D世帯主振込先(※1

2  補装具の場合は、明細書も必要です

海外渡航中に治療を受けたとき

(海外療養費)

※治療目的の渡航を除く

@保険証 A認め印(スタンプ印不可) 

B診療内容明細書・領収明細書等※外国語で作成されている場合は翻訳文(翻訳者の氏名・住所を明記)を添付 

C領収書(領収書はその場で返却します。)

D世帯主振込先口座(※1

1 ゆうちょ銀行の口座をご希望の場合は、事前にご相談ください。

2 鍼・きゅう・マッサージなどの施術や柔道整復師の施術を受けた時に保険証を提示すれば一部負担金を支払うだけで済む場合があります。

 


その他の給付

訪問看護療養費(国保法第54条の2)

 医師の指示のもとで、訪問看護ステーションなどを利用したときは、費用の一部を支払うだけで、残りは国保が負担します。(保険証を提示してください。)

 

移送費(国保法54条の4)

 負傷、疾病により移動が困難な被保険者が医師の指示により、一時的、緊急的な必要があって移送されたときに、申請により認められれば支給されます。

申請に必要なもの

@対象者の保険証 A認め印(スタンプ印不可) B領収書(領収書はその場で返却します。) C医師の意見書 D世帯主振込先口座(※1

1 ゆうちょ銀行の口座をご希望の場合は、事前にご相談ください。

 

出産育児一時金(国保法第58条、静岡市国民健康保険条例第4条)

 国保に加入している人が出産したとき出産育児一時金を支給します。

※妊娠12(85)以上の死産または流産された場合を含みます。

支給金額

42万円

※出産日が、平成20年12月31日までの場合は35万円、平成21年1月1日から平成21年9月30日までの場合は38万円

申請に必要なもの

@保険証 A認め印(スタンプ印を不可) B母子健康手帳 

C世帯主振込先口座(※1

D医療機関から交付される領収・明細書等(直接支払制度利用の有無がわかるもの)または「出産育児一時金代理受領支払決定通知書」(直接支払制度を利用したとき国保から送付される通知)

1 ゆうちょ銀行の口座をご希望の場合は、事前にご相談ください。

2 他の健康保険などから出産育児一時金が支給される場合は、国保からは支給されません。

 <出産育児一時金直接支払制度>

出産育児一時金を国民健康保険から医療機関などに直接支払うものです。この制度は、出産する医療機関等の窓口で42万円までは支払わずに済み仕組みです。

利用する場合は、出産する医療機関などへ保険証を提示したうえで、直接支払制度を利用する旨の意思表示をしてください。

※出産費用が42万円を超える場合は、その差額分は退院時に医療機関などにお支払いください。また、42万円未満の場合は、その差額分を静岡市国保に請求することができます。

 

葬祭費(国保法第58条、静岡市国民健康保険条例第5条)

 国保に加入している人が亡くなったとき、葬祭を行う(行った)人に葬祭費を支給します。

支給金額

5万円

申請に必要なもの

@亡くなった人の保険証(世帯主の変更がある場合は同じ世帯の全員分)

A葬祭を行う(行った)人の認め印(スタンプ印不可)

B葬祭を行う(行った)人の振込先口座(※1

1 ゆうちょ銀行の口座をご希望の場合は、事前にご相談ください。

2 社会保険などから葬祭費が支給される場合は、国保からは支給されません。

 

入院した際の食事代などについて

入院時食事療養費(国保法52条)

 入院したときの食事代は、標準負担額を負担することになります。

 入院時の食事代の標準負担額(1食)

一 般 加 入 者

260円

市 民 税

非課税世帯の人

90日までの入院

210円

過去12カ月の入院日数が90日を超える場合

160円

市民税非課税世帯で世帯員の所得が一定基準に満たない70歳以上の人

100円

 

入院時生活療養費(国保法52条の2)

 療養病床に入院する65歳以上の人(平成18年10月から平成19年3月までの診療分は70歳以上の人)は、介護保険との負担均衡を図るため、入院時の食費と居住費(生活療養標準負担額という)を一部負担することになります。(下表参照)

 入院医療の必要性が高いと認められる患者(人工呼吸器,中心静脈栄養を必要とする患者,脊椎損傷(四肢麻痺が見られる状態)、難病などの患者及び回復期リハビリテーション病棟に入院している患者)は、居住費の負担はなくこれまでの食事代(入院時食事療養費の標準負担額)と同額の負担となります。くわしくは、入院先の病院にお問合せください。

 食費・居住費の標準負担額

 

1食当たりの食費

1日当たりの居住費

現役並み所得者・一般

460円 ※1

320円

市民税非課税世帯の人

210円

320円

市民税非課税世帯で世帯員の所得が

一定基準※2に満たない

70歳以上の人(低所得T)

130円

320円

1 医療機関によっては420円(詳しくは入院先の医療機関にお問合わせください。)

2 一定の基準とは世帯主及び国民健康保険加入者全員の所得が0円になる場合(ただし、年金所得は公的年金等控除を80万円として計算)

 

●入院時食事療養費・入院時生活療養費にかかる手続きについて

入院時食事療養費・入院時生活療養費について、国保に加入している市民税非課税の人は、「限度額適用・標準負担額減額認定証」又は「標準負担額減額認定証」(以下「認定証」という)の交付申請を行い、入院の前に医療機関窓口に「認定証」を提示して下さい。

「認定証」をやむを得ない事情で提示できなかった場合は、後日差額の支給申請をすることができます。

申請に必要なもの

@保険証 A認め印(スタンプ印不可) 

B対象となる医療機関の領収書 

C世帯主振込先口座(※1

1 ゆうちょ銀行の口座をご希望の場合は、事前にご相談ください。

 

 


詳しくは 各区 保険年金課 まで

国保のしおり(目次)へ戻る
国民健康保険とは…
国保のしくみ
国保の手続きは
国保の給付
高額医療の支給
高額介護合算療養費の支給
交通事故にあった時
特定健康診査・特定保健指導について
国民健康保険料の決め方
保険料の軽減
保険料の納期、納め方
支所及び市民サービスコーナー

▲ページトップへ