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国保の手続きは・・・

国保の手続きは(国保法第9条)

次のようなときには、世帯主または本人が、各区の保険年金課、支所または市民サービスコーナーへ必ず14日以内に届出をしましょう。(国保法施行規則第2条〜第15条)

同じ世帯の人以外が届出る場合は、委任状が必要です。

こんなとき

必要なもの

(ほかに認め印が必要な場合があります。)

加入する場合

転入したとき

転出証明書・国民健康保険証(世帯主に変更がある場合は同じ世帯の人全員の保険証)

旧被扶養者異動連絡票・特定同一世帯所属者異動連絡票(前住所地の市区町村で発行されている場合)

他の健康保険をやめたとき

健康保険等の任意継続が切れたとき

扶養からはずれたとき

健康保険資格喪失証明書、または健康保険等脱退連絡票(元の勤務先で発行)

子どもが生まれたとき

母子健康手帳・出産した人の国民健康保険証

生活保護が廃止されたとき

生活保護廃止(停止)決定通知書(写)

後期高齢者医療制度の適用でなくなったとき

後期高齢者医療被保険者証

   国保の資格は、他の保険の資格を喪失した日からとなります。(国保法第7条)

そのため、保険料も届出日ではなく、資格取得日までさかのぼって負担していただきます。(国保法第110条)

   国保に加入する場合の届出が遅れたときは、給付が受けられないことがあります。

   国民年金の手続きが必要な場合は、年金手帳をお持ちください。

 

こんなとき

必要なもの

(ほかに認め印が必要な場合があります。)

脱退する場合

転出するとき

転出する人の国民健康保険証(世帯主に変更がある場合は、同じ世帯の人全員の保険証)

他の健康保険に加入したとき

他の健康保険の扶養に入ったとき

健康保険資格加入証明書(勤務先等で発行)または勤務先の保険証

職場の保険に加入された人・扶養を認められた人の国民健康保険証

死亡したとき

亡くなった人の国民健康保険証(世帯主に変更がある場合は同じ世帯の全員の国民健康保険証、相続人代表者の認め印)

生活保護が開始されたとき

生活保護開始決定通知書(写)・国民健康保険証

申請により後期高齢者医療制度へ移行したとき

該当する人の国民健康保険証

   保険証は必ずお返しください。他の健康保険に加入していながら、国保の保険証で医療機関等にかかった場合は、国保で負担した医療費の全額を返していただくことになります。

   病院にかかっている人が、国保に加入したときや国保をやめたときは、必ず病院にその旨を申し出てください。

 


保険証はいつもらえますか。

★保険証はいつもらえますか。
 新規(転入等)に加入の手続きをした人には、4〜5日位で郵便にてお送りします。
 ただし、運転免許証、パスポート、外国人登録証、住基カードなどの写真付きの公的身分証明書で、本人が確認できる場合は窓口でお渡しできます。(同一世帯の人が届出た場合に限ります。また、井川支所、長田支所及び市民サービスコーナーで手続きした場合は、すべて郵送にてお送りします。)
 

次のような場合にも届出が必要です。

  次のような場合にも届出が必要です。

こんなとき

必要なもの

住所、氏名が変わったとき

国民健康保険証

世帯主が変わったとき

同じ世帯の人全員の国民健康保険証

就学で他の市町村へ転出するとき

国民健康保険証、在学を証明するもの(在学証明書・学生証等)

施設に入所するため他の市町村へ転出するとき

国民健康保険証、施設の入所が確認できる書類

保険証の紛失など再交付が必要なとき

本人確認ができる身分証明書(運転免許証、パスポート、外国人登録証、顔写真付住基カード、障害者手帳の中から有効なものを一つ)

認め印(スタンプ印不可)

 

 


詳しくは 各区 保険年金課 まで

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