国保の手続きは(国保法第9条)
次のようなときには、世帯主または本人が、各区の保険年金課、支所または市民サービスコーナーへ必ず14日以内に届出をしましょう。(国保法施行規則第2条〜第15条)
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こんなとき |
必要なもの (ほかに認め印が必要な場合があります。) |
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加入する場合 |
転入したとき |
転出証明書・国民健康保険証(世帯主に変更がある場合は同じ世帯の人全員の保険証) 旧被扶養者異動連絡票・特定同一世帯所属者異動連絡票(前住所地の市区町村で発行されている場合) |
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他の健康保険をやめたとき 健康保険等の任意継続が切れたとき 扶養からはずれたとき |
健康保険資格喪失証明書、または健康保険等脱退連絡票(元の勤務先で発行) |
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子どもが生まれたとき |
母子健康手帳・出産した人の国民健康保険証 |
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生活保護が廃止されたとき |
生活保護廃止(停止)決定通知書(写) |
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後期高齢者医療制度の適用でなくなったとき |
後期高齢者医療被保険者証 |
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○
国保の資格は、他の保険の資格を喪失した日からとなります。(国保法第7条)
そのため、保険料も届出日ではなく、資格取得日までさかのぼって負担していただきます。(国保法第110条)
○
国保に加入する場合の届出が遅れたときは、給付が受けられないことがあります。
○
国民年金の手続きが必要な場合は、年金手帳をお持ちください。
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必要なもの (ほかに認め印が必要な場合があります。) |
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脱退する場合 |
転出するとき |
転出する人の国民健康保険証(世帯主に変更がある場合は、同じ世帯の人全員の保険証) |
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他の健康保険に加入したとき 他の健康保険の扶養に入ったとき |
健康保険資格加入証明書(勤務先等で発行)または勤務先の保険証 職場の保険に加入された人・扶養を認められた人の国民健康保険証 |
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死亡したとき |
亡くなった人の国民健康保険証(世帯主に変更がある場合は同じ世帯の全員の国民健康保険証、相続人代表者の認め印) |
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生活保護が開始されたとき |
生活保護開始決定通知書(写)・国民健康保険証 |
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申請により後期高齢者医療制度へ移行したとき |
該当する人の国民健康保険証 |
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○
保険証は必ずお返しください。他の健康保険に加入していながら、国保の保険証で医療機関等にかかった場合は、国保で負担した医療費の全額を返していただくことになります。
○
病院にかかっている人が、国保に加入したときや国保をやめたときは、必ず病院にその旨を申し出てください。
★ 次のような場合にも届出が必要です。
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こんなとき |
必要なもの |
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住所、氏名が変わったとき |
国民健康保険証 |
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世帯主が変わったとき |
同じ世帯の人全員の国民健康保険証 |
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就学で他の市町村へ転出するとき |
国民健康保険証、在学を証明するもの(在学証明書・学生証等) |
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施設に入所するため他の市町村へ転出するとき |
国民健康保険証、施設の入所が確認できる書類 |
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保険証の紛失など再交付が必要なとき |
本人確認ができる身分証明書(運転免許証、パスポート、外国人登録証、顔写真付住基カード、障害者手帳の中から有効なものを一つ) 認め印(スタンプ印不可) |
詳しくは 各区 保険年金課 まで
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