東海地震等の大規模な地震災害が発生したときは、地域の診療所は閉鎖され、小学校等の公共施設に救護所が開設されます。救護所には地域の診療所の医師、歯科医師、薬剤師等が出動し、医療救護活動を行います。また、手術が必要な人や入院治療が必要な人は、市立病院などの救護病院へ運ばれ、手術や治療を受けることになります。
大規模な災害時には多数の負傷者が同時に発生して、救護所や救護病院は大変混雑・混乱することが予想されます。そこで、原則として次のとおり医療救護活動の手順と役割分担を定めています。
(1) 医療救護活動の実施に当たっては、トリアージ(※)を行い、効率的な活動に努めるものとする。
(※ トリアージ : 医師が負傷者を重傷度や緊急度に応じて振り分け、治療に優先順位を付けること。
詳しくは、静岡市静岡医師会のホームページの「防災対策」をご覧
ください。)
(2) 軽症患者(医師の治療を必要とする人)の処置は、救護所で行う。
(3) 重症患者(生命を救う為、直ちに手術等の入院治療を必要とする人)及び中等症患者(多少治療の時間が遅れても、生命に危険はないが、
入院治療を必要とする人)の医療救護は、救護病院等が行う。
(4) 市内の救護病院で措置できない場合は、静岡県災害対策本部に対し、県外の病院等への広域搬送を要請する。
(5) 広域搬送をする場合、災害拠点病院又は市は、最寄りのヘリポートまで重症患者を搬送する。
(6) 負傷者の救護所への搬送は、自主防災組織が行う。救護病院への搬送は消防機関によるものとするが、消防機関によりがたいときは自主防災組織が行う。
救護所には、近くの医師会員、歯科医師会員、薬剤師会員等が参集し、トリアージと応急処置を行います。
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<葵区>
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<駿河区>
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<清水区>
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県外などからの応援医療班により開設される救護所です。被害の状況等必要に応じて広域避難地8か所、
拠点避難地10か所に設置されることになっています。
救護病院は、重症患者及び中等症患者の処置及び受け入れを行います。
| 救護病院名 | 所 在 地 | 備 考 | |
| 葵 区 | (産)県立総合病院 県立こども病院 (産)市立静岡病院 (産)静岡赤十字病院 (産)静岡厚生病院 |
葵区北安東四丁目27−1 葵区漆山860 葵区追手町10−93 葵区追手町8−2 葵区北番町23 |
災害拠点病院 災害拠点病院 |
| 駿河区 | (産)静岡済生会総合病院 静岡徳洲会病院 |
駿河区小鹿一丁目1−1 駿河区下川原南11−1 |
災害拠点病院 |
| 清水区 | (産)市立清水病院 桜ヶ丘総合病院 清水厚生病院 共立蒲原総合病院 |
清水区宮加三1231 清水区桜が丘町13−23 清水区庵原町578−1 富士市中之郷2500−1 |
災害拠点病院 |
※ 病院名の前に「(産)印」がついている病院は、分娩が可能な病院です。
※ 備考欄に「災害拠点病院」の表示のあるものは、県の医療救護計画において災害拠点病院に指定されている病院です。