保健医療計画とは、医療法(昭和23年法律第205号)第30条の4第1項に基づいて都道府県が策定する計画で、5年ごとに見直しを行っており、静岡県が策定する「静岡県保健医療計画」に静岡市も包括されています。
保健医療計画においては、特殊な医療を除く入院医療に対応し、医療機関の機能連携に基づく医療サービスと広域的、専門的な保健サービスとの連携により、県民に包括的な保健医療サービスを提供する圏域(エリア)として「2次保健医療圏」を定めています。静岡市は1市1圏となっており、名称は「静岡保健医療圏」といいます。
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