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「児童福祉法第24条第1項に規定する保育の実施に関する静岡市児童福祉法等施行細則第33条第2項に規定する費用に係る徴収基準」等の改正についてご意見を募集します。

 静岡市では保育所における保育を実施した場合の納入義務者負担額(保育料)について、世帯の所得額等を正しく把握するために、保育料算定の基となる市町村民税の額、所得税の額を算出する際に適用しない控除等を既に定めていますが、この度、平成24年2月27に実施された全国児童福祉主管課長会議(厚生労働省 雇用均等・児童家庭局主催)において、上記控除等の内容について改正を行う(租税特別措置法第41条の3の2第1項、第2項の追加)ことが示されたため、国の保育所徴収金基準額表の改正に併せて、市の徴収基準においても同様の改正を行なうものです。


1 改正の概要

「児童福祉法第24条第1項に規定する保育における保育に関する静岡市児童福祉法等施行細則第33条第2項に規定する費用に係る徴収基準」等の改正についての概要説明(ファイル名 改正についての概要説明)をご覧ください。 

2 意見募集期間

平成24年3月12日(月)から平成24年3月21日(水)

3 資料の閲覧または配布先

(1)インターネットによる入手・閲覧
 下記のリンクによりダウンロードすることができます。
 ※改正についての概要説明(PDF)(PDFファイル、171KB)
 
(2)窓口での入手・閲覧
 @静岡市 保健福祉子ども局 子ども青少年部 保育課
  静岡市葵区追手町5番1号 静岡市役所静岡庁舎新館13階
 
 A各区市政情報コーナー
  静岡市葵区追手町5番1号 葵区役所2階
  静岡市駿河区八幡町10版40号 駿河区役所3階
  静岡市清水区旭町6番8号 清水区役所4階
  静岡市清水区蒲原新田二丁目16番8号 清水区役所蒲原支所内
 
 

4 意見の提出方法及び提出先

 意見応募様式に必要事項を記入の上、次の方法にてご提出ください。電話での受付は行ないません。
 ※意見応募様式(PDF)(PDFファイル、154KB)

 ※意見応募様式(WORD)(WORD形式、36KB)


(1)直接持参される場合、郵送の場合 
 〒420−8602
 静岡市葵区追手町5番1号 静岡市役所静岡庁舎13階
 静岡市 保健福祉子ども局 子ども青少年部 保育課 総務担当

(2)FAXの場合
 FAX番号 054−251−1063(共通) 
 静岡市 保健福祉子ども局 子ども青少年部 保育課あて

(3)電子申請の場合
 電子申請の場合には、下記「電子申請サイト」からお願いします。
 ※電子申請は平成24年3月12日(月)から開始します。

お問い合わせ

〒420−8602
 静岡市葵区追手町5番1号 静岡市役所静岡庁舎13階
 静岡市 保健福祉子ども局 子ども青少年部 保育課 総務担当
 電話 054−221−1191 FAX 054−251−1063
 電子メール hoiku@city.shizuoka.lg.jp

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