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し尿・浄化槽について


し尿のくみ取りについて

以下のときは、廃棄物政策課(054-221-1264)まで届け出てください。(清水区蒲原地区及び由比地区を除く)
 ・新たにくみ取りを始めるとき
 ・世帯の人数が変わったとき
 ・くみ取り回数を変更するとき
 ・くみ取りをやめるとき
 
し尿のくみ取り業者については下記をご覧ください。

浄化槽について

浄化槽を設置する場合は浄化槽設置届出書(PDF 108KB)を、使用を開始する場合は浄化槽使用開始報告書(PDF 78KB)を、廃止する場合は浄化槽使用廃止届出書(PDF 77KB)を、廃棄物政策課(054-221-1264)へ届け出てください。
(建築指導課で建築確認申請をする場合は、浄化槽設置届出書の提出の必要はありません。)
 
浄化槽を設置する場合、補助を受けられる場合があります。詳しくは下記をご覧ください。
 
浄化槽の維持管理については、廃棄物政策課(054-221-1264)へお問合せください。
業者については、下記をごらんください。

し尿・浄化槽について

問い合わせ先

静岡市廃棄物政策課
静岡市役所 本館4階
電話 054−221−1264

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