ごみ減量への助成制度について
「レジ袋削減に向けた取組に関する協定」にご参加ください。
参加希望の事業者様は是非、こちら をご覧ください。
ごみを減らしていくためには、ごみの発生そのものを抑えていくことが最も重要です。
レジ袋削減の取り組みは、ごみの減量、資源の節約という直接的な効果だけでなく、普段の生活の中で、マイバックの利用など4Rを意識したライフスタイルを心がけていただくことを目的としています。
ぜひ、この取組にご理解とご協力をお願いします。
家庭用生ごみ処理機器購入費補助金交付制度 −生ごみを減らしましょう−
静岡市では、一般家庭から排出されるごみのうち、最も多くを占める生ごみの減量化及び資源化を促進するため、家庭用電気式生ごみ処理機及び生ごみ堆肥化処理容器を購入して、設置した方に、予算の範囲内で補助金を交付します。
生ごみ処理機器とは・・・
効果
・ごみを減量することで、ごみが軽くなり、ごみ出しの回数や量が減ります。
・静岡市のごみの収集や処理にかかる費用を節約できます。
・収集日までの生ごみ保管に伴う悪臭等が解消されます。
・原材料がわかる、安心な自家用堆肥が得られます。
使用方法についてのアドバイス
・水切りをしっかりしてから入れましょう。電気式の場合、電気代の節約になります。
・生ごみが新鮮なうちに入れましょう。
・大きいものは細かく刻むと処理が早く進みます。
家庭用電気式生ごみ処理機
大手家電販売店等で取り扱っています。
乾燥型
微生物を使わずに、電気による温風で生ごみを加熱し、乾燥させることによって生ごみの量を大幅に減量するタイプです。
分解するわけではなく、減量するだけなので、処理物は、定期的に取り出す必要があります。
また、処理したものは、堆肥として利用できます。
微生物分解型
処理槽の中で、電気の力で撹拌や加温などしながら、微生物の活動を促し、生ごみを分解するものです。
早いもので24時間以内、遅くとも2〜3日で生ごみを分解してしまいます。
毎日のごみの量にもよりますが、3ヶ月〜6ヶ月連続で生ごみを投入して処理することができ、処理したものは、堆肥として利用できます。
生ごみ堆肥化処理容器
微生物等を利用して生ごみを発酵・分解することにより、堆肥化し、または消滅させることができる構造を備えた容器です。
コンポスト、ぼかし容器等がこれにあたります。
ホームセンターの園芸コーナー等で取り扱いがあります。
また、JA各店でも取り扱いがあったり、取りよせることができたりします。
生ごみ処理機器購入費への補助を受けたい方は・・・
対象者
家庭用生ごみ処理機器を購入された方で、次に掲げる要件の全てに該当する方を補助対象とします。
・静岡市内に住所のある方
・初めてこの補助金を利用し購入する方
ただし、過去に補助を受けた方でも、家庭用電気式生ごみ処理機については6年、
生ごみ堆肥化処理容器につていは2年それぞれ経過した方も含みます。
・処理機を常に良好な状態で維持管理できる方
※予算に達し次第、締め切りとさせていただきます。
補助対象機器
家庭用電気式生ごみ処理機、生ごみ堆肥化処理容器
※メーカー・機種等についての指定はありません。購入機器はご自分でお選びください。
ただし、処理機器から発生する汚水を流してしまうような機種は、対象になりません。(いわゆるディスポーザタイプなど)
家庭用電気式生ごみ処理機
消費税込みの本体購入金額の3分の1(1,000円未満切捨て)以内とし、30,000円を限度とします。
なお、補助金の交付は1世帯に1台限りとします。
生ごみ堆肥化処理容器
消費税込みの本体購入金額の3分の2(100円未満切捨て)以内とし、8,000円を限度とします。
なお、補助金の交付は1世帯に2基限りとします。
※「購入金額」は、別売りの付属品等を含まない金額です。
申請受付期間
随時。8時30分から17時00分まで(ただし、土・日・祝日及び年末年始を除きます)
また、受け付け期間内でも予定台数に達し次第、締め切らせていただきます。
申請方法(窓口で簡単な書類を書いていただくだけです)
ご本人が申請手続きにお越しください。
必要書類は、以下のとおりです。
・購入機器の領収書(販売店の印が入っているもの。単なるレシートは不可)
・認印(いわゆるシャチハタ印は不可)
・身分証明書(運転免許証、健康保険証など)
・通帳(申請者本人名義のもの。郵便貯金通帳は不可)
・パンフレット・説明書等(機器本体の仕様が判るもの)
申請場所
静岡庁舎 新館1階 葵区まちづくり振興課 054−221−1051
清水庁舎 3階 清水区まちづくり振興課 054−354−2170
駿河区役所 3階 駿河区まちづくり振興課 054−287−8696
蒲原支所 1階 総務担当 054−385−7700
古紙等資源回収活動奨励金交付制度 −雑紙重点回収中です−
静岡市は、資源として再利用できる古紙等の回収活動を実施する登録団体に対して、奨励金を交付しています。
平成18年度からは、燃えるごみとして排出されるごみの中にまだ多く含まれている「雑紙(ティッシュや菓子の空き箱、その他紙製容器包装など)」のさらなる分別を呼びかけています。
奨励金交付対象となる団体(登録が必要です)
市の登録が必要です。古紙等資源回収活動団体登録申請書を廃棄物政策課(054-221-1361)へ提出してください。
また、登録できるのは営利を目的としない次の団体です。
・市内の町内会、自治会、子ども会、PTA、婦人会等の地域住民により構成される団体
・その他市長が認定する団体
なお、団体の登録内容に変更がある場合は変更届、活動をやめる場合には、廃止届が必要です。
奨励金の交付対象となる品目
新聞紙、雑誌・雑紙、ダンボール、紙パックなどの古紙類及び古布
※静岡市外から排出されるもの、事業所から排出されるものは対象となりません。
奨励金の金額
1kgあたり4円。ただし、年間90万円を上限とします。
登録から奨励金交付までの流れ
1.古紙回収業者を選び、回収方法(回収日・場所等)や回収品目等を決める
※主な古紙問屋については、下記をご覧ください。
※回収日は市の古紙回収とは別の日にしてください。
2.廃棄物政策課(054-221-1361)へ登録申請、登録(通知書を送付します)
3.1.で決めた回収方法に従って、団体構成員が排出、古紙回収業者が回収
4.回収業者から回収団体へ活動内訳書(回収量の証明書)が交付される
5.廃棄物政策課 (054-221-1361)から半年に1度、古紙等資源回収活動奨励金交付申請書を送付
6.団体は、5.奨励金交付申請書と4.の活動内訳書を各区のまちづくり振興課、蒲原支所へ提出
7.市は奨励金交付申請書により指定された口座へ奨励金を振り込む
奨励金の申請・振込み時期
第一期(4月〜9月分) 10月初旬申請、11月末振込み
第二期(10月〜3月分) 3月末申請、5月末振込み
様式集
問い合わせ先
静岡市 廃棄物政策課
静岡市役所 本館4階
ごみ減量・リサイクル推進担当
電話:054−221−1361
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