議会のしくみ/議会の役割
私たちの静岡市を快適で住みよいまちにしていくためには、市民一人ひとりが自分たちで考え、話し合い、決めたことを
自分たちの手で実行していくことが大切です。
しかし、市民全員が集まって行うことは困難なので、選挙をして皆さんの代表者を選びます。これが市議会議員と市長
です。
市議会議員は、市民の願いを市政に反映させるため、市議会を構成して市民生活のさまざまな課題についてきめ細か
く審議し、どう処理すべきかを決めていきます。このため、市議会は議決機関と呼ばれています。
一方、市長は、市政を運営するため、必要な予算や条例などを市議会に提案し、その議決を受けて、実際に市政を
進めていきます。このため、市長は執行機関と呼ばれています。
市議会と市長は、お互いに独立した立場から協力し合って、市民生活の向上のために活動しています。
議会の主な権限には次のものがあります。
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議決権 |
条例や予算などを決めること。 (条例の制定、改正、廃止、予算の決定、決算の認定等) |
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調査権・検査権・監査請求権 |
市の事務を調査したり、監査委員に監査を求め報告を請求すること。 |
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選挙権 |
議長、副議長、選挙管理委員などを選挙すること。 |
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意見書提出権 |
意見書(国、県への要望等)を提出すること。 |
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請願・陳情受理権 |
請願・陳情を受け付け、審議すること。 |
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同意権 |
副市長、監査委員などの選任に同意すること。 |
問い合わせ
静岡市議会事務局 〒420-8602 静岡市葵区追手町5番1号
議会総務課 電話 054-221-1158 FAX 054-251-9213
議事課 電話 054-221-1159 FAX 054-251-9213
調査法制課 電話 054-221-1481 FAX 054-251-9213
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