「政治倫理の確立のための国会議員の資産等の公開に関する法律」により、
都道府県の議員、政令指定都市の議員、都道府県知事、市町村長(特別区の区
長を含む。)は、国会議員と同様に資産等の公開をしなければなりません。
静岡市は平成17年4月1日をもって政令指定都市に移行しましたので、条例を
定め、議員の資産等を公開することになりました。
各議員は、定められた期日までに議長に対し、資産等報告書、所得等報告書、
関連会社等報告書を提出しなければなりません。
詳しくは、市役所ホームページから「静岡市の例規集」にアクセスし、
「政治倫理の確立のための静岡市議会議員の資産等の公開に関する条例」をご覧
ください。
なお、公開の時期については、この市議会ホームページにてお知らせします。